高齢受給者証について
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方に対し、国民健康保険高齢受給者証を交付しています。
高齢受給者証は、誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)の1日からご使用いただけます。
医療機関にかかる際は、国民健康保険被保険者証とともに提示してください。
負担割合
高齢受給者証の自己負担割合は、国民健康保険に加入している同じ世帯の70歳から74歳の方の住民税課税所得により判定します。
- 145万円未満の方のみの場合…2割
- 145万円以上の方がおられる場合…3割
※審査対象所得は、1月から7月までは前々年中所得、8月から12月までは前年中所得になります。
収入額による判定
住民税課税所得が145万円以上あり、自己負担が3割と判定された方でも、次のいずれかに該当する場合は2割になります。
- 国民健康保険の同一世帯内に高齢受給者証をお持ちの方が1人の場合…その被保険者の収入が383万円未満
- 国民健康保険の同一世帯内に高齢受給者証をお持ちの方が2人以上の場合…その被保険者の収入の合計が520万円未満
- 国民健康保険の同一世帯内に高齢受給者証をお持ちの方と特定同一世帯所属者(注)がいる場合…その被保険者と特定同一世帯所属者の収入の合計が520万円未満
※審査対象収入は、1月から7月までは前々年中収入、8月から12月までは前年中収入になります。
(注)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、その後も継続して同一の世帯に属している方のことです。ただし、世帯構成等が変更になった場合は、特定同一世帯所属者に該当しなくなります。
交付の時期
- 年齢到達…70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の20日ごろに郵送します。
- 年度更新…7月中旬に郵送します。