療養費
療養費
下記等の特別な事情で医療費などを全額自己負担したときは、申請することにより、一部負担金を除いた額があとで支給されます。
- 旅行中等に保険証を持たずに治療を受けたとき
- 医師の指示により、コルセット等の『装具』をつけたとき
- 医師の指示により、あんま、鍼、灸、マッサージ等の施術をうけたとき
- 骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき (国保を取り扱う整骨院で施術を受けた場合、手続きは不要)
- その他(生血代など)
- 海外渡航中に医療機関等で診療を受けたとき(詳しくはこちら)
※接骨院や整骨院の治療で国民健康保険を使えるのはケガの時だけです。整骨院や接骨院の柔道整復師の治療は、外傷性の「骨折」「脱臼」「ねんざ」「打撲」「にくばなれ」の場合に限って健康保険の療養の対象となります。
- 五十肩、内臓疾患や疲労による肩こり・腰痛などの治療は健康保険の療養の対象となりません。
- 外傷性の傷病であっても、同じ傷病で病院・医院で治療を受けているときは柔道整復師の施術は療養費の対象となりません。
- 柔道整復術の施術費は治療を受けた被保険者からの柔道整復施術療養費支給申請によって、受領委任をうけた柔道整復師に支払われます。柔道整復施術を受けられたときは、施術部位、施術日数等を確認し、柔道整復施術療養費支給申請書の受領委任欄にご自身で自筆署名してください。
※鍼灸の施術を健康保険で受けるときは医師の同意が必要です。
- 神経痛、リュウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛等慢性的な病気で医師による適当な治療手段が無く、医師の診療ののち同意をうけて鍼灸施術を受けたとき健康保険の療養費の支給対象となります。
- 診療期間に制限はありませんが、初診から三か月過ぎて引き続き施術を受けるときは、必ず医師の診療をうけ再度同意を得てください。同意を得ず鍼灸治療をうけたときは健康保険で給付できないことがあります。
手続きに必要なもの
- 上記1の場合…保険証、診療報酬明細書、領収書、振込先の分かるもの
- 上記2の場合…保険証、医師の意見書、明細が分かる領収書、振込先の分かるもの ※靴型装具を作成された場合は装具の写真の添付が必要です(下記通知文参照)。
- 上記3の場合…保険証、医師の同意書、明細が分かる領収書、振込先の分かるもの
- 上記4の場合…保険証、明細が分かる領収書、振込先の分かるもの
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移送費
医師の指示により、緊急かつ適切な療養を受けるために患者を移送したとき、一定の基準に該当すれば、移送に要した費用が支給されることがあります。
訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。