療養費(海外療養費)

海外療養費
海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず海外の医療機関等で治療を受けたとき、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い場合はその額)から一部負担金を差し引いた金額を給付します。
備考:注意事項
- 日本国内で保険適用されていない治療は対象になりません。
- 最初から治療を目的として出国し、治療を受けた場合は対象になりません。
- 治療を受けた方が帰国してから申請してください。
- 原則申請から約2から3か月後の振込になります。(審査に時間を要し、遅れる場合もあります。)
- 別世帯の方が申請に来られる場合は、委任状と本人確認書類が必要です。
手続きに必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせまたは保険証
- 海外の医療機関に治療費を支払った時の領収書(原本)
- 治療を受けた方の出入国歴がわかるパスポート
- 振込先金融機関の口座情報がわかる書類
- 診療内容明細書(受診日、傷病名、症状、治療、投薬内容等が詳細に記入されたもの)
- 領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
- 調査に関わる同意書
<上記の必要書類について>
- 5.診療内容明細書、6.領収明細書は、受診した医療機関から貰ってください。医療機関に作成を依頼する場合は、所定の様式を以下よりダウンロードするか、海外渡航前に資格給付課窓口で受け取り、医療機関にお渡しください。
- 必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文(翻訳者の住所、氏名を記入したもの)を添付していただく必要があります。
- 7.調査に関わる同意書は、海外で受けた治療の内容について、保険者が海外の医療機関に照会することに関する同意書です。原則治療を受けた方に申請窓口で署名して頂きます。ご本人の来庁が困難である場合は、以下よりダウンロードし、署名したものを申請人が持参してください。