高額療養費
[2019年10月4日]
ID:2710
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病気やケガで医療機関にかかり、1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。 平成30年4月診療分より、高額療養費に該当された場合、おおむね3か月後に通知書と申請書を送付いたします。
ただし、国民健康保険料が未納の方については、全部または一部を国民健康保険料に充当していただくことがあります。
※平成27年1月診療分より、70歳未満の方の負担区分が細分化されています。
負担区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
ア:基礎控除後の所得が901万円超えの世帯 | 252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算(140,100円) |
イ:基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算(93,000円) |
ウ:基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算(44,400円) |
エ:基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 57,600円(44,400円) |
オ:住民税非課税の世帯 | 35,400円(24,600円) |
負担区分 | 外来(個人単位) | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
現役並み所得者(注1) | 57,600円 | 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算(44,400円) |
一般 | 14,000円 (年間上限 144,000円) | 57,600円 (44,400円) |
低所得者2(住民税非課税世帯)(注2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(住民税非課税世帯)(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
負担区分 | 自己負担限度額 | ||||||
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外来<個人単位> | 外来+入院<世帯単位> | ||||||
課 税 世 帯 | 現役並み所得者 (注1) | 現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | ||||
現役並み2 (課税所得380万円以上 690万円未満) | 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (93,000円) | ||||||
現役並み1 (課税所得145万円以上 380万円未満) | 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (44,400円) | ||||||
一般 | 18,000円 (年間上限 144,000円) | 57,600円 (44,400円) | |||||
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ||||
低所得者1 | 15,000円 |
国保加入者が75歳に到達した月、および、社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者の方が国保に加入した場合、その加入月のみ、下記の自己負担限度額が適用されます。(75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。)
負担区分 | 外来(個人単位) | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
現役並み所得者(注1) | 28,800円 | 40,050円+総医療費が133,500円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
一般 | 7,000円 | 28,800円 |
低所得者2(住民税非課税世帯)(注2) | 4,000円 | 12,300円 |
低所得者1(住民税非課税世帯)(注3) | 4,000円 | 7,500円 |
負担区分 | 自己負担限度額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来<個人単位> | 外来+入院<世帯単位> | ||||||
課 税 世 帯 | 現役並み所得者 (注1) | 現役並み3 (課税所得690万円以上) | 126,300円+
総医療費が421,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | ||||
現役並み2 (課税所得380万円以上 690万円未満) | 83,700円+総医療費が279,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | ||||||
現役並み1 (課税所得145万円以上 380万円未満) | 40,050円+総医療費が133,500円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | ||||||
一般 | 9,000円 | 28,800円 | |||||
住民税非課税世帯 | 低所得者2 (注2) | 4,000円 | 12,300円 | ||||
低所得者1 (注3) | 7,500円 |
(注1)現役並み所得者とは、同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。
(注2)低所得者2は、本人および世帯全員が市民税非課税
(注3)低所得者1は、本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)
表中のカッコ内の金額は過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給を受けるときの、4回目以降の自己負担限度額です。 なお、平成30年4月以降は、都道府県も国民健康保険の保険者になることに伴い、市町村をまたがる住所の異動があっても、それが同一都道府県内であり、かつ、世帯の継続性が保たれている場合は、転出地における高額療養費の多数回該当に係る該当回数を転入地に引き継ぎ、前住所地から通算することになります。
(注)70~74歳の人の外来はすべての医療機関の支払いを合算します。
同一世帯での合算の方法や長期間医療費の高額が続くとき、70歳以上の方が同じ世帯にいるときなどで、取り扱いや計算方法が異なります。くわしくはお問合せください。
申請書に必要事項を記入、押印の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
お持ちいただくもの
保険証、印鑑、振込先のわかるもの、高額療養費支給申請書
お持ちいただくもの
保険証、印鑑、振込先のわかるもの、領収書
医療機関へ「限度額適用認定証」(申請が必要で申請月の1日から適用)を提示するだけで、医療機関への支払が区分に応じた自己負担限度額までの支払となり、一時的に多額の費用を支払う必要はなくなります。(食事代、差額ベッド代などは全額自己負担になります。)
※高齢受給者証をお持ちの方は、住民税非課税世帯の方のみに交付されます。 (平成30年8月より、現役並み1、現役並み2の方も交付対象になります。)
保険証、印鑑
厚生労働大臣が指定する、高額の治療を続ける下記の疾病は「国民健康保険特定疾病療養受療証」(申請が必要で申請月の1日から適用)の交付を受けると、月の自己負担額は1万円(※2万円)になります。
※慢性腎不全による人工透析で上位所得世帯に属する70歳未満の被保険者の自己負担限度額は2万円です。
保険証、印鑑、医師の意見書
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