高額療養費
高額療養費(払戻)
1か月に支払った保険適用分の医療費自己負担額が所得区分に応じた限度額を超えた場合に、超えた額を支給(払戻)する制度です。
該当分について、診療月の概ね4か月後に該当通知書と支給申請書を送付しますので、振込口座・申請者欄・簡素化同意欄(希望者のみ)を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。
負担区分 | 自己負担限度額(月額) |
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ア:基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (140,100円) |
イ:基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算(93,000円) |
ウ:基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算(44,400円) |
エ:基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 (住民税非課税世帯除く) | 57,600円(44,400円) |
オ:住民税非課税世帯 | 35,400円(24,600円) |
負担区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
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外来<個人単位> | 外来+入院<世帯単位> | |||
住民税課税世帯 | 現役並み所得者 (注1) | 現役並みⅢ (課税所得690万円以上) | 252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (140,100円) | |
現役並みⅡ (課税所得380万円以上 690万円未満) | 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (93,000円) | |||
現役並みⅠ (課税所得145万円以上 380万円未満) | 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 (44,400円) | |||
一般 | 18,000円 (年間上限144,00円) | 57,600円 (44,400円) | ||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ(注2) | 8,000円 | 24,600円 | |
区分Ⅰ(注3) | 15,000円 |
(注1)現役並み所得者とは、同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。
(注2)区分Ⅱは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(区分Ⅰ以外)
(注3)区分Ⅰは、世帯主および国保被保険者が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円となる方(年金の所得は控除額を80万円として計算)
表中のカッコ内の金額は過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給を受けるときの、4回目以降の自己負担限度額です。 なお、平成30年4月以降は、都道府県も国民健康保険の保険者になることに伴い、市町村をまたがる住所の異動があっても、それが同一都道府県内であり、かつ、世帯の継続性が保たれている場合は、転出地における高額療養費の多数回該当に係る該当回数を転入地に引き継ぎ、前住所地から通算することになります。
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75歳到達月における自己負担限度額の特例
国保加入者が75歳に到達した月、および、社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者の方が国保に加入した場合、その加入月のみ特例として自己負担限度額が2分の1(半額)になります。ただし、75歳到達者の誕生日が1日の場合は除きます。
高額療養費の計算方法
- 1か月ごと(月の1日から末日までの診療分)に計算します。
- 診療月であり、支払った月ではありません。
- 同じ月内の入院と外来や複数の医療機関での受診は別計算になります。
- 総合病院などの同一医療機関は、歯科のみ別計算になります。
- 算定には入院時食事療養費や、保険適用外診療、交通費、差額ベッド代等は含まれません。
- 同世帯・同月内で21,000円以上の一部負担金を支払ったことが2回以上ある場合、それらの額を合算して限度額を超えた分が支給されます。なお、70歳から74歳までの方につきましては、すべての医療機関での支払い金額を合算します。
同一世帯での合算の方法や長期間医療費の高額が続くとき、70歳以上の方が同じ世帯にいるときなどで、取り扱いや計算方法が異なります。詳しくはお問合せください。
高額療養費支給申請の簡素化について
支給申請書の簡素化同意欄に署名していただくことで、月ごとの高額療養費や年1回の高額療養費(外来年間合算)に係る申請が不要となり、指定された口座に自動振込となります。
簡素化申請後に高額療養費が発生した場合は、診療月の概ね4か月後に指定口座に支給されます。
支給金額や支給年月日については、「高額療養費振込通知書」を送付しますのでご確認ください。なお、支給がない場合は通知書等の送付はありません。
また、簡素化申請後に保険料の滞納が発生した場合は、簡素化による自動振込対象外となります。以降の高額療養費については、該当月ごとに高額療養費支給申請書を送付しますので、申請をお願いします。
振込口座の変更や簡素化の廃止を希望される場合は、改めて「申出書」の提出が必要です。
高額療養費支給についての注意事項
高額療養費の支給は、支給申請書を提出された翌月末です。また、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査しますので、審査内容によってはさらに数か月お待ちいただく場合があります。
なお、国民健康保険料が未納の方については、全部または一部を国民健康保険料に充当していただくことがあります。
申請できる期間(時効)は、勧奨通知を受け取った日の翌日から2年以内です。
郵送での申請
高額療養費支給申請書の振込口座・申請者欄・簡素化同意欄(希望者のみ)を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
窓口での申請
お持ちいただくもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせまたは保険証
- 振込先のわかるもの
- 高額療養費支給申請書
電子申請
限度額適用認定証
医療機関へ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。
70歳未満の住民税課税世帯の方や70歳以上75歳未満の方で「現役並みⅠ・Ⅱ」の方については「限度額適用認定証」、70歳未満の住民税非課税世帯の方や70歳以上75歳未満の方で住民税非課税世帯の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。ただし、70歳以上の「現役並みⅢ」と「一般」区分の方は高齢受給者証の負担割合により限度額を適用するので申請不要です。
70歳以上で前年度分が発行されている方については、自動更新のため申請不要です。
国民健康保険料を滞納していると交付されない場合があります。
マイナ保険証のご利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きがなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。そのため、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は原則として不要となります。
- 「マイナ受付」ができる医療機関・薬局(別ウインドウで開く)。(注)整骨院、訪問看護ステーション等、一部利用できない場合もございます。順次カードリーダーが設置され、利用可能になる予定です。
- 直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
- 国民健康保険料に滞納がある場合は、医療機関等で認定区分が確認できません。
手続きに必要なもの
資格確認書または資格情報のお知らせまたは保険証
電子申請
長期特定疾病
厚生労働大臣が指定する、高額の治療を続ける下記の疾病は「国民健康保険特定疾病療養受療証」(申請が必要で申請月の1日から適用)の交付を受けると、月の自己負担額は1万円(備考:2万円)になります。
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
- 慢性腎不全による人工透析
備考:慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分「ア・イ」の方は、自己負担限度額は2万円です。
手続きに必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせまたは保険証
- 医師の意見書(交付申請書の中に記入欄があります)