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東大阪市

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    公園及び児童遊園における各種許可申請について

    • [公開日:2023年11月29日]
    • [更新日:2025年6月27日]
    • ID:37651

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    公園及び児童遊園については利用者のマナーのもと、自由使用が基本ですが、自治会などで地域の催しを行う時や、電柱や地中配管、工事用板囲いなどの工作物を設置する時、自治会の掲示板や、防災備蓄倉庫を設置する時など、公園及び児童遊園の全部又は一部を独占して使用・占用する場合は、各種許可申請が必要です。

    公園における各種許可には使用料及び占用料が必要です。

    申請の際は事前に公園課にご相談ください。(公園課:06-4309-3228)

    特定公園の場合は各指定管理者にご相談ください。指定管理者による管理を行っている公園一覧(別ウインドウで開く)


    各種許可申請について


    各種許可申請の際には、事前に【各種許可申請の流れについて】をご確認ください。

    公園使用許可申請の審査基準及び各種申請書類の様式についても下記に掲載しておりますので、合わせてご確認ください。


     

    公園使用許可申請の審査基準

     

    各種申請書様式について

    お問い合わせ

    東大阪市土木部公園課

    電話: 06(4309)3228

    ファクス: 06(4309)3836

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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