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東大阪市

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    公園及び児童遊園における各種許可申請について

    • [公開日:2023年11月29日]
    • [更新日:2024年2月6日]
    • ID:37651

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    公園及び児童遊園については利用者のマナーのもと、自由使用が基本ですが、自治会などで地域の催しを行う時や、電柱や地中配管、工事用板囲いなどの工作物を設置する時、自治会の掲示板や、防災備蓄倉庫を設置する時など、公園及び児童遊園の全部又は一部を独占して使用・占用する場合は、各種許可申請が必要です。

    公園における各種許可には使用料及び占用料が必要です。

    申請の際は事前に公園課にご相談ください。(公園課:06-4309-3228)

    特定公園の場合は各指定管理者にご相談ください。指定管理者による管理を行っている公園一覧(別ウインドウで開く)

    各種許可申請の流れ

    各種許可申請の際には、事前に下記のファイル【各種許可申請の流れについて】をご確認ください

    各種申請書様式について

    お問い合わせ

    東大阪市土木部公園課

    電話: 06(4309)3228

    ファクス: 06(4309)3836

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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