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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和5年5月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2023年5月11日]
    • [更新日:2023年5月22日]
    • ID:36024

    マイナンバーカード交付窓口
    お早めに手続きを!

    市では、マイナンバーカードを交付する窓口を市役所本庁舎1階に開設しています。マイナポイント申込期限の9月末は窓口が大変混雑することが予想されますので、交付通知書(ハガキ)が届いた方はお早めに予約のうえ、交付窓口へお越しください。詳しくは交付通知書または市ウェブサイトをご覧いただくか、市マイナンバーコールセンターへお問合せください。

    とき
    平日9時~17時、第4土曜日9時~16時
    ところ
    市役所本庁舎1階
    予約受付電話
    06(4309)3163
    問合せ先
    • 市マイナンバーコールセンター 0570(078)506(一部IP電話などでつながらない場合は、〈050-3085-4999〉へ)
    • 市民室 06(4309)3163、ファクス 06(4309)3012

    マイナポイント申込支援
    ポイント申込みはお済みですか?

    市では、マイナポイントの申込支援窓口を開設しています(予約不要)。

    5月のマイナポイント申込支援窓口実施日時
    市役所本庁舎1階ロビー
    5月27日(土曜日) 9時~16時
    月曜日~金曜日(祝休日を除く) 9時~17時30分
    ゆうゆうプラザ(日下)
    5月12日(金曜日)、5月18日(木曜日)、5月29日(月曜日) 9時~17時30分
    やまなみプラザ(四条)
    5月10日(水曜日)、5月16日(火曜日)、5月24日(水曜日)、5月30日(火曜日) 9時~17時30分
    グリーンパル(中鴻池)
    5月31日(水曜日) 9時~17時30分
    くすのきプラザ(若江岩田駅前)
    5月11日(木曜日)、5月17日(水曜日)、5月22日(月曜日)、5月26日(金曜日) 9時~17時30分
    ももの広場(楠根)
    5月9日(火曜日)、5月25日(木曜日) 9時~17時30分
    夢広場(布施駅前)
    5月15日(月曜日)、5月22日(月曜日)、5月23日(火曜日)、5月25日(木曜日)、5月26日(金曜日)、5月29日(月曜日)、5月30日(火曜日)、5月31日(水曜日) 9時~17時30分
    はすの広場(近江堂)
    5月8日(月曜日)、5月19日(金曜日)、5月23日(火曜日) 9時~17時30分

    (注)申込支援窓口は行政サービスセンターとは別の窓口になりますので、ご注意ください。行政サービスセンターでは、マイナポイントの質問はお答えできません。各施設の駐車台数には限りがありますので、公共交通機関の利用にご協力ください。

    マイナポイント申込期限の9月末は、申込支援窓口が大変混雑することが予想されます。混雑状況は市ウェブサイトで確認できます。なお、マイナポイントの申込みはスマートフォンアプリ「マイナポイント」からもできます。

    フローチャートでチェック!

    (1)令和5年2月28日までにマイナンバーカードの申込みをした。
    はい
    (2)へ
    いいえ
    マイナポイントをお受け取りできません。
    (2)マイナンバーカードが手元にある。
    はい
    (3)へ
    いいえ
    マイナンバーカードの交付通知書(ハガキ)が届いたら、お早めにマイナンバーカードをお受け取りください。
    (3)次の(1)~(3)の項目がすべてあてはまる。
    1. 電子証明書が有効期限内である。
      ※電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。
    2. マイナンバーカードの4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書のパスワード)がわかる。
    3. ロックがかかっていない。
      ※暗証番号を3回間違えるとロックがかかります。
    はい
    持ち物をそろえて、マイナポイント申込支援窓口へお越しください。
    ※マイナポイントアプリから自身のスマートフォンを使って申し込むこともできます。
    問合せ先
    東大阪市マイナポイントコールセンター 06(4309)3110
    いいえ
    問合せ先
    東大阪市マイナンバーコールセンター 06(4309)3163
    持ち物
    • マイナンバーカード
    • マイナンバーカードの暗証番号(4桁)(利用者証明用電子証明書のパスワード)
    • マイナポイントを申し込むキャッシュレス決済サービス(例:ICカード、専用アプリなど)
    • 本人名義の口座情報がわかるもの(公金受取口座の登録をする場合)
    対象
    令和5年2月28日までにマイナンバーカードの交付申請をした方
    ※詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
    問合せ先
    • 市マイナポイントコールセンター 06(4309)3110
    • 情報政策課 06(4309)3108、ファクス 06(4309)3816

    中学校卒業までの児童が対象
    児童手当の申請を

    児童手当制度は、中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。なお、公務員(独立行政法人を除く)は勤務先へ申請してください。

    支給額
    次のとおり
    児童1人当たりの支給額(月額)
    児童の年齢が3歳未満
    支給額
    (※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として児童1人当たり5000円を支給します。)
    1万5000円
    児童の年齢が3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)
    支給額
    (※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として児童1人当たり5000円を支給します。)
    1万円
    児童の年齢が3歳以上小学校修了前(第3子以降)
    (※「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。)
    支給額
    (※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として児童1人当たり5000円を支給します。)
    1万5000円
    児童が中学生
    支給額
    (※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として児童1人当たり5000円を支給します。)
    1万円
    支給時期
    原則、毎年6月15日、10月15日、2月15日に、それぞれの前月分までの手当を支給
    ※原則、申請した月の翌月分から支給します。
    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    所得制限限度額・所得上限限度額

    児童を養育している方の所得が次の(1)(所得制限限度額)未満の場合は児童手当、(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額5000円)を支給します。(2)以上の場合、児童手当などは支給されません。

    ※児童手当などが支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますのでご注意ください。

    所得制限限度額・所得上限限度額
    扶養親族などの数が0人(前年末に児童が生まれていない場合など)
    (1)所得制限限度額
    所得額
    622万円
    収入額の目安
    833万3000円
    (2)所得上限限度額
    所得額
    858万円
    収入額の目安
    1071万円
    扶養親族などの数が1人(児童1人の場合など)
    (1)所得制限限度額
    所得額
    660万円
    収入額の目安
    875万6000円
    (2)所得上限限度額
    所得額
    896万円
    収入額の目安
    1124万円
    扶養親族などの数が2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
    (1)所得制限限度額
    所得額
    698万円
    収入額の目安
    917万8000円
    (2)所得上限限度額
    所得額
    934万円
    収入額の目安
    1162万円
    扶養親族などの数が3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
    (1)所得制限限度額
    所得額
    736万円
    収入額の目安
    960万円
    (2)所得上限限度額
    所得額
    972万円
    収入額の目安
    1200万円
    扶養親族などの数が4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
    (1)所得制限限度額
    所得額
    774万円
    収入額の目安
    1002万円
    (2)所得上限限度額
    所得額
    1010万円
    収入額の目安
    1238万円
    扶養親族などの数が5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
    (1)所得制限限度額
    所得額
    812万円
    収入額の目安
    1040万円
    (2)所得上限限度額
    所得額
    1048万円
    収入額の目安
    1276万円

    ※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額)は上記の額に当該老人控除対象者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

    ※扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額)は1人につき38万円(扶養親族などで老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

    ※所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など一定の控除があります。

    申請に必要な書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    こんな時は届出が必要です

    • 受給者が公務員になった
    • 児童と別居したが、児童を養育している
    • 児童が児童養護施設などに入所または退所した
    • 受給者または児童が拘禁、拘留された
    • 受給者が婚姻、または離婚した
    • 所得超過により児童手当が消滅になったが、児童を養育している方の所得が所得上限限度額を下回った など
    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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