市政だより 令和5年5月15日号 2面(テキスト版)
マイナンバーカード交付窓口
お早めに手続きを!
市では、マイナンバーカードを交付する窓口を市役所本庁舎1階に開設しています。マイナポイント申込期限の9月末は窓口が大変混雑することが予想されますので、交付通知書(ハガキ)が届いた方はお早めに予約のうえ、交付窓口へお越しください。詳しくは交付通知書または市ウェブサイトをご覧いただくか、市マイナンバーコールセンターへお問合せください。
- とき
- 平日9時~17時、第4土曜日9時~16時
- ところ
- 市役所本庁舎1階
- 予約受付電話
- 06(4309)3163
- 問合せ先
-
- 市マイナンバーコールセンター 0570(078)506(一部IP電話などでつながらない場合は、〈050-3085-4999〉へ)
- 市民室 06(4309)3163、ファクス 06(4309)3012
マイナポイント申込支援
ポイント申込みはお済みですか?
市では、マイナポイントの申込支援窓口を開設しています(予約不要)。
5月のマイナポイント申込支援窓口実施日時
- 市役所本庁舎1階ロビー
- 5月27日(土曜日) 9時~16時
- 月曜日~金曜日(祝休日を除く) 9時~17時30分
- ゆうゆうプラザ(日下)
- 5月12日(金曜日)、5月18日(木曜日)、5月29日(月曜日) 9時~17時30分
- やまなみプラザ(四条)
- 5月10日(水曜日)、5月16日(火曜日)、5月24日(水曜日)、5月30日(火曜日) 9時~17時30分
- グリーンパル(中鴻池)
- 5月31日(水曜日) 9時~17時30分
- くすのきプラザ(若江岩田駅前)
- 5月11日(木曜日)、5月17日(水曜日)、5月22日(月曜日)、5月26日(金曜日) 9時~17時30分
- ももの広場(楠根)
- 5月9日(火曜日)、5月25日(木曜日) 9時~17時30分
- 夢広場(布施駅前)
- 5月15日(月曜日)、5月22日(月曜日)、5月23日(火曜日)、5月25日(木曜日)、5月26日(金曜日)、5月29日(月曜日)、5月30日(火曜日)、5月31日(水曜日) 9時~17時30分
- はすの広場(近江堂)
- 5月8日(月曜日)、5月19日(金曜日)、5月23日(火曜日) 9時~17時30分
(注)申込支援窓口は行政サービスセンターとは別の窓口になりますので、ご注意ください。行政サービスセンターでは、マイナポイントの質問はお答えできません。各施設の駐車台数には限りがありますので、公共交通機関の利用にご協力ください。
マイナポイント申込期限の9月末は、申込支援窓口が大変混雑することが予想されます。混雑状況は市ウェブサイトで確認できます。なお、マイナポイントの申込みはスマートフォンアプリ「マイナポイント」からもできます。
フローチャートでチェック!
(1)令和5年2月28日までにマイナンバーカードの申込みをした。
- はい
- (2)へ
- いいえ
- マイナポイントをお受け取りできません。
(2)マイナンバーカードが手元にある。
- はい
- (3)へ
- いいえ
- マイナンバーカードの交付通知書(ハガキ)が届いたら、お早めにマイナンバーカードをお受け取りください。
(3)次の(1)~(3)の項目がすべてあてはまる。
- 電子証明書が有効期限内である。
※電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。 - マイナンバーカードの4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書のパスワード)がわかる。
- ロックがかかっていない。
※暗証番号を3回間違えるとロックがかかります。
- はい
- 持ち物をそろえて、マイナポイント申込支援窓口へお越しください。
- ※マイナポイントアプリから自身のスマートフォンを使って申し込むこともできます。
-
- 問合せ先
- 東大阪市マイナポイントコールセンター 06(4309)3110
- いいえ
-
- 問合せ先
- 東大阪市マイナンバーコールセンター 06(4309)3163
持ち物
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号(4桁)(利用者証明用電子証明書のパスワード)
- マイナポイントを申し込むキャッシュレス決済サービス(例:ICカード、専用アプリなど)
- 本人名義の口座情報がわかるもの(公金受取口座の登録をする場合)
- 対象
- 令和5年2月28日までにマイナンバーカードの交付申請をした方
- ※詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
-
- 市マイナポイントコールセンター 06(4309)3110
- 情報政策課 06(4309)3108、ファクス 06(4309)3816
中学校卒業までの児童が対象
児童手当の申請を
児童手当制度は、中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。なお、公務員(独立行政法人を除く)は勤務先へ申請してください。
- 支給額
- 次のとおり
児童1人当たりの支給額(月額)
- 児童の年齢が3歳未満
-
- 支給額
(※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として児童1人当たり5000円を支給します。) - 1万5000円
- 支給額
- 児童の年齢が3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)
-
- 支給額
(※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として児童1人当たり5000円を支給します。) - 1万円
- 支給額
- 児童の年齢が3歳以上小学校修了前(第3子以降)
(※「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。) -
- 支給額
(※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として児童1人当たり5000円を支給します。) - 1万5000円
- 支給額
- 児童が中学生
-
- 支給額
(※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として児童1人当たり5000円を支給します。) - 1万円
- 支給額
- 支給時期
- 原則、毎年6月15日、10月15日、2月15日に、それぞれの前月分までの手当を支給
- ※原則、申請した月の翌月分から支給します。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
所得制限限度額・所得上限限度額
児童を養育している方の所得が次の(1)(所得制限限度額)未満の場合は児童手当、(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額5000円)を支給します。(2)以上の場合、児童手当などは支給されません。
※児童手当などが支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますのでご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族などの数が0人(前年末に児童が生まれていない場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 622万円
- 収入額の目安
- 833万3000円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 858万円
- 収入額の目安
- 1071万円
扶養親族などの数が1人(児童1人の場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 660万円
- 収入額の目安
- 875万6000円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 896万円
- 収入額の目安
- 1124万円
扶養親族などの数が2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 698万円
- 収入額の目安
- 917万8000円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 934万円
- 収入額の目安
- 1162万円
扶養親族などの数が3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 736万円
- 収入額の目安
- 960万円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 972万円
- 収入額の目安
- 1200万円
扶養親族などの数が4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 774万円
- 収入額の目安
- 1002万円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 1010万円
- 収入額の目安
- 1238万円
扶養親族などの数が5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
- (1)所得制限限度額
-
- 所得額
- 812万円
- 収入額の目安
- 1040万円
- (2)所得上限限度額
-
- 所得額
- 1048万円
- 収入額の目安
- 1276万円
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額)は上記の額に当該老人控除対象者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額)は1人につき38万円(扶養親族などで老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など一定の控除があります。
申請に必要な書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
こんな時は届出が必要です
- 受給者が公務員になった
- 児童と別居したが、児童を養育している
- 児童が児童養護施設などに入所または退所した
- 受給者または児童が拘禁、拘留された
- 受給者が婚姻、または離婚した
- 所得超過により児童手当が消滅になったが、児童を養育している方の所得が所得上限限度額を下回った など
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805