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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和5年5月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2023年5月11日]
    • [更新日:2023年5月22日]
    • ID:36025

    省エネ バリアフリー 耐震改修
    改修工事住宅の固定資産税を減額

    既存の住宅に一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合に、所有者からの申告により改修工事完了の翌年度分の固定資産税を減額します。

    制度の利用を考えている方は、工事前に、要件に当てはまるかどうかをご相談ください。

    また、申告は原則改修後3か月以内に行ってください。

    熱損失を防止する省エネ改修

    対象
    平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
    対象となる工事
    窓の断熱改修工事を含む、床・天井・壁(いずれか)の断熱改修工事
    減額する額
    当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
    ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。

    高齢者・障害者が居住する住宅のバリアフリー改修

    対象
    新築した日から10年以上を経過した高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
    対象となる工事
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室・トイレの改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め
    居住者の要件
    次のいずれかに該当する方
    • 65歳以上
    • 要介護認定または要支援認定を受けている
    • 障害がある
    減額する額
    当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)

    耐震基準に適合させる住宅耐震改修

    対象
    昭和57年1月1日以前から所在する住宅
    減額する額
    当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
    ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事完了の翌年度から2年間減額。
    ※固定資産税の減額には、工事要件などがあります。必要書類など、詳しくは各市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810

    固定資産税・都市計画税、軽自動車税
    納期限は5月31日

    いずれも納期限は5月31日(水曜日)です。

    納期限までに市税取扱金融機関や郵便局で納めてください。バーコードが印字されている納付書は、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリ(PayPay、auPAY、d払い、J-coinPay、LINEPay、楽天ペイ)での納付も可能です。また、eL-QRを利用しての納付も可能です。なお、納付書を紛失した場合は再発行します。

    固定資産税・都市計画税第1期分

    固定資産税は、1月1日現在、土地または家屋もしくは事業用の償却資産の所有者にかかる税です。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをご確認ください。

    また、口座振替を利用している方は、残高確認をお願いします。残高不足などで引落しができなかった場合、後日納付書(督促状)を送付します。この場合、延滞金がかかることがありますので、残高には充分ご注意ください。

    軽自動車税

    軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをした場合、その年度分は課税されます。なお、4月2日以降に登録手続きをした場合、その年度分は課税されません。

    問合せ先
    • 固定資産税・都市計画税の課税=固定資産税課 06(4309)3141〜3144、ファクス 06(4309)3811
    • 軽自動車税の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810
    • 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808

    国民健康保険・後期高齢者医療保険
    高額医療・高額介護合算制度対象者は申請を

    高額医療・高額介護合算制度は、同じ保険に加入している同一世帯内の加入者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、合計額(高額療養費と高額介護サービス費として支給を受けた場合は、その金額を差し引いた額)が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を支給する制度です。

    〈70歳未満の方〉
    所得(基礎控除後の総所得金額等)※が901万円超の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は212万円
    所得(基礎控除後の総所得金額等)※が600万円超901万円以下の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は141万円
    所得(基礎控除後の総所得金額等)※が210万円超600万円以下の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は67万円
    所得(基礎控除後の総所得金額等)※が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は60万円
    住民税非課税世帯の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は34万円

    ※合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を引いた金額の国民健康保険加入者全員の合計額です。

    〈70歳以上の方〉
    課税世帯
    現役並み所得者3(課税所得が690万円以上)の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は3割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は212万円
    現役並み所得者2(課税所得380万円以上)の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は3割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は141万円
    現役並み所得者1(課税所得145万円以上)の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は3割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は67万円
    一般の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は56万円
    非課税世帯
    低所得2
    後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は31万円
    低所得1
    後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は19万円(※1)

    ※1 同一世帯に、基準額が「低所得Ⅰ」の「19万円」であり、かつ介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、「高額医療合算介護(予防)サービス費」は、「低所得Ⅱ」の基準額である「31万円」を適用して介護保険分の支給額を再計算しますので、介護支給額(見込み)どおり支給されません。再計算による介護支給額は、加入している介護保険担当窓口にお問合せください。

    (注) 令和3年8月~令和4年7月末の間に、他の都道府県(国民健康保険加入の方は大阪府内の他の市町村から転入した方も対象)から転入した方は、お知らせが届いていない場合でも、申請により負担額に応じて支給される場合があります。詳しくは、後期高齢者医療制度加入の方は大阪府後期高齢者医療広域連合給付課または本市医療保険室資格給付課、国民健康保険加入の方は本市医療保険室資格給付課までお問合せください。

    令和3年度分(令和3年8月1日~令和4年7月31日の自己負担額)の対象者には、国民健康保険は2月上旬、後期高齢者医療制度は3月上旬に、申請書を送付しました。申請がまだの場合は、必要事項を記入のうえ、早めに返送してください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    保険料は必ず納めましょう

    保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。

    納め忘れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。

    保険料を滞納すると、滞納している方の財産(預貯金、給与、不動産など)に対して差押えなどの滞納処分を行います。

    医療保険室保険料課では、月曜日〜金曜日9時〜17時30分(祝休日を除く)に納付相談を行っています。なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。

    休日納付相談
    とき
    5月27日(土曜日)9時〜12時
    ところ
    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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