市政だより 令和5年2月15日号 3面(テキスト版)
原付自転車・軽自動車など
廃車手続きは3月31日までに
原動機付自転車・軽自動車などをスクラップ廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、必ず3月31日(金曜日)までに手続きをしてください。手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税(種別割)がかかってしまいます。
手続きの場所は車両の種類により次のとおり異なります。
- 原付(125cc以下)および小型特殊車=市役所本庁舎3階税制課
- 125ccを超える二輪車=大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1) 050(5540)2058
- 軽自動車=軽自動車検査協会高槻支所(高槻市大塚町4-20-1) 050(3816)1841
※課税については、いずれも税制課へお問合せください。税制課での手続きには、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの本人確認書類、ナンバープレート、原動機付自転車申告済証(原付の売却・譲渡の場合)が必要です。ほかの手続きの場合は、各機関にご確認ください。
- 三輪車・四輪以上の車両の税額
-
- 平成27年3月31日以前に新規登録済みの車は、次の(1)を適用
- 平成27年4月1日以降に新規登録をした車は、次の(2)を適用
- ※賦課期日(毎年4月1日)時点で、新規登録から13年を超える車(令和5年度は平成22年3月以前に新規登録済みの車)については、(1)の場合であっても、次の(3)の税額を適用(除外あり)。また、中古車の販売などの場合、自動車検査証の「初度検査年月」で税額が判定されます。
三輪車、四輪以上の車両の税額
軽自動車四輪乗用(自家用)
- 新規登録が平成27年3月31日までの軽自動車((1))の税額(年額)は7200円
- 新規登録が平成27年4月1日以降の軽自動車((2))の税額(年額)は1万800円
- 新規登録から13年超の軽自動車((3))の税額(年額)は1万2900円
※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除く
軽自動車四輪乗用(営業用)
- 新規登録が平成27年3月31日までの軽自動車((1))の税額(年額)は5500円
- 新規登録が平成27年4月1日以降の軽自動車((2))の税額(年額)は6900円
- 新規登録から13年超の軽自動車((3))の税額(年額)は8200円
※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除く
軽自動車四輪貨物(自家用)
- 新規登録が平成27年3月31日までの軽自動車((1))の税額(年額)は4000円
- 新規登録が平成27年4月1日以降の軽自動車((2))の税額(年額)は5000円
- 新規登録から13年超の軽自動車((3))の税額(年額)は6000円
※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除く
軽自動車四輪貨物(営業用)
- 新規登録が平成27年3月31日までの軽自動車((1))の税額(年額)は3000円
- 新規登録が平成27年4月1日以降の軽自動車((2))の税額(年額)は3800円
- 新規登録から13年超の軽自動車((3))の税額(年額)は4500円
※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除く
軽自動車三輪
- 新規登録が平成27年3月31日までの軽自動車((1))の税額(年額)は3100円
- 新規登録が平成27年4月1日以降の軽自動車((2))の税額(年額)は3900円
- 新規登録から13年超の軽自動車((3))の税額(年額)は4600円
※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除く
- 問合せ先
- 税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の対象基準に該当する車で、自動車検査証の「初度検査年月」が令和4年4月~令和5年3月の車については、令和5年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。軽課の税率が適用されるのは1年限りです。対象基準および軽減率などは次のとおりです。
グリーン化特例(軽課)の軽減率・対象車
(令和4年4月1日~令和5年3月31日取得分)
※電気軽自動車および天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る。
75パーセント軽減
- 乗用、貨物用
- 電気軽自動車および天然ガス軽自動車
※平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
50パーセント軽減 ※揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
- 乗用(営業用)
- 令和12年度燃費基準90パーセント達成+令和2年度燃費基準達成
25パーセント軽減 ※揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
- 乗用(営業用)
- 令和12年度燃費基準70パーセント達成+令和2年度燃費基準達成
グリーン化特例(軽課)対象車の税額
軽自動車四輪乗用(自家用)
- 税額(年額)75パーセント軽減
- 2700円
- 特例適用外の車両
- 1万800円
軽自動車四輪乗用(営業用)
- 税額(年額)75パーセント軽減
- 1800円
- 税額(年額)50パーセント軽減
- 3500円
- 税額(年額)25パーセント軽減
- 5200円
- 特例適用外の車両
- 6900円
軽自動車四輪貨物(自家用)
- 税額(年額)75パーセント軽減
- 1300円
- 特例適用外の車両
- 5000円
軽自動車四輪貨物(営業用)
- 税額(年額)75パーセント軽減
- 1000円
- 特例適用外の車両
- 3800円
軽自動車三輪
- 税額(年額)75パーセント軽減
- 1000円
- 税額(年額)50パーセント軽減
- 2000円 ※乗用営業用に限る。
- 税額(年額)25パーセント軽減
- 3000円 ※乗用営業用に限る。
- 特例適用外の車両
- 3900円
- 問合せ先
- 税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810
国民年金
保険料の納付
口座振替が便利でお得です
国民年金保険料の納付は口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間が省け、納め忘れも防ぐことができます。また、早割や前納で納付すると保険料が割引されます。4月からの口座振替の前納の申請期限は2月末(必着)です。
口座振替の手続きは、口座振替納付申出書に必要事項を記入・押印(金融機関への届出印)のうえ、年金事務所に郵送してください(年金事務所や口座振替を行う金融機関に直接も可)。
※郵送で申し込む場合は、郵便物の到着までに日数がかかります。早めに投函してください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
「早割」で月50円お得に
保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に引き落とす「早割」を利用すると、通常の口座振替に比べて毎月50円(年間600円)お得になります。なお、納付書による現金での納付の場合は、割引はありません。
- 問合せ先
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- 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
まとめて「前納」するとさらにお得
6か月分、1年分、2年分を「前納」(未来の保険料をまとめて納付)するとさらにお得な割引制度があります。割引額など、詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
前納の種類
6か月
- 前納期間
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- 令和5年4月~9月
- 令和5年10月~翌年3月
- 申請期限(必着)
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- 令和5年2月末
- 令和5年8月末
- 口座振替日
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- 令和5年5月1日(月曜日)
- 令和5年10月末
1年
- 前納期間
- 令和5年4月~翌年3月
- 申請期限(必着)
- 令和5年2月末
- 口座振替日
- 令和5年5月1日(月曜日)
2年
- 前納期間
- 令和5年4月~翌々年3月
- 申請期限(必着)
- 令和5年2月末
- 口座振替日
- 令和5年5月1日(月曜日)
※「早割」は随時受け付けています。
- 問合せ先
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- 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
現金・クレジットカードによる前納も
現金による納付は、任意の月から翌々年度末までの前納が可能です。最大で4月分〜翌々年3月分の2年分の前納が可能になります。
クレジットカードによる納付は、口座振替による2年前納と同じく4月分〜翌々年3月分の保険料を4月に納付いただきます。保険料の決済日は4月中となります。詳細な日付は、利用中のカード会社へご確認ください。
- 問合せ先
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- 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
満65歳以上の方へ
介護保険料の納め忘れはありませんか
介護保険は、サービス利用の有無にかかわらず、原則40歳以上の方全員に保険料を納めていただいています。特別な理由もなく滞納すると、延滞金が発生し、差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
保険料の納付が困難な方は、早めにご相談ください。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814
滞納すると給付が制限されます
第1号被保険者(満65歳以上の方)で、要介護認定時において過去10年間に時効が成立した介護保険料がある方は、滞納期間に応じて一定期間、介護サービスを利用する際の自己負担が高額になる場合があります。
また、その期間は、利用者負担が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」や、施設を利用した際の「居住費・食事代の減額措置」などが受けられません。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814