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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和5年2月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2023年2月13日]
    • [更新日:2023年2月20日]
    • ID:35386

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    原付自転車・軽自動車など
    廃車手続きは3月31日までに

    原動機付自転車・軽自動車などをスクラップ廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、必ず3月31日(金曜日)までに手続きをしてください。手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税(種別割)がかかってしまいます。

    手続きの場所は車両の種類により次のとおり異なります。

    • 原付(125cc以下)および小型特殊車=市役所本庁舎3階税制課
    • 125ccを超える二輪車=大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1) 050(5540)2058
    • 軽自動車=軽自動車検査協会高槻支所(高槻市大塚町4-20-1) 050(3816)1841

    ※課税については、いずれも税制課へお問合せください。税制課での手続きには、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの本人確認書類、ナンバープレート、原動機付自転車申告済証(原付の売却・譲渡の場合)が必要です。ほかの手続きの場合は、各機関にご確認ください。

    三輪車・四輪以上の車両の税額
    • 平成27年3月31日以前に新規登録済みの車は、次の(1)を適用
    • 平成27年4月1日以降に新規登録をした車は、次の(2)を適用
    ※賦課期日(毎年4月1日)時点で、新規登録から13年を超える車(令和5年度は平成22年3月以前に新規登録済みの車)については、(1)の場合であっても、次の(3)の税額を適用(除外あり)。また、中古車の販売などの場合、自動車検査証の「初度検査年月」で税額が判定されます。

    三輪車、四輪以上の車両の税額

    軽自動車四輪乗用(自家用)
    • 新規登録が平成27年3月31日までの軽自動車((1))の税額(年額)は7200円
    • 新規登録が平成27年4月1日以降の軽自動車((2))の税額(年額)は1万800円
    • 新規登録から13年超の軽自動車((3))の税額(年額)は1万2900円
      ※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除く
    軽自動車四輪乗用(営業用)
    • 新規登録が平成27年3月31日までの軽自動車((1))の税額(年額)は5500円
    • 新規登録が平成27年4月1日以降の軽自動車((2))の税額(年額)は6900円
    • 新規登録から13年超の軽自動車((3))の税額(年額)は8200円
      ※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除く
    軽自動車四輪貨物(自家用)
    • 新規登録が平成27年3月31日までの軽自動車((1))の税額(年額)は4000円
    • 新規登録が平成27年4月1日以降の軽自動車((2))の税額(年額)は5000円
    • 新規登録から13年超の軽自動車((3))の税額(年額)は6000円
      ※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除く
    軽自動車四輪貨物(営業用)
    • 新規登録が平成27年3月31日までの軽自動車((1))の税額(年額)は3000円
    • 新規登録が平成27年4月1日以降の軽自動車((2))の税額(年額)は3800円
    • 新規登録から13年超の軽自動車((3))の税額(年額)は4500円
      ※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除く
    軽自動車三輪
    • 新規登録が平成27年3月31日までの軽自動車((1))の税額(年額)は3100円
    • 新規登録が平成27年4月1日以降の軽自動車((2))の税額(年額)は3900円
    • 新規登録から13年超の軽自動車((3))の税額(年額)は4600円
      ※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除く
    問合せ先
    税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810

    軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

    軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の対象基準に該当する車で、自動車検査証の「初度検査年月」が令和4年4月~令和5年3月の車については、令和5年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。軽課の税率が適用されるのは1年限りです。対象基準および軽減率などは次のとおりです。

    グリーン化特例(軽課)の軽減率・対象車
    (令和4年4月1日~令和5年3月31日取得分)

    ※電気軽自動車および天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る。

    75パーセント軽減
    乗用、貨物用
    電気軽自動車および天然ガス軽自動車
    ※平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
    50パーセント軽減 ※揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
    乗用(営業用)
    令和12年度燃費基準90パーセント達成+令和2年度燃費基準達成
    25パーセント軽減 ※揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
    乗用(営業用)
    令和12年度燃費基準70パーセント達成+令和2年度燃費基準達成

    グリーン化特例(軽課)対象車の税額

    軽自動車四輪乗用(自家用)
    税額(年額)75パーセント軽減
    2700円
    特例適用外の車両
    1万800円
    軽自動車四輪乗用(営業用)
    税額(年額)75パーセント軽減
    1800円
    税額(年額)50パーセント軽減
    3500円
    税額(年額)25パーセント軽減
    5200円
    特例適用外の車両
    6900円
    軽自動車四輪貨物(自家用)
    税額(年額)75パーセント軽減
    1300円
    特例適用外の車両
    5000円
    軽自動車四輪貨物(営業用)
    税額(年額)75パーセント軽減
    1000円
    特例適用外の車両
    3800円
    軽自動車三輪
    税額(年額)75パーセント軽減
    1000円
    税額(年額)50パーセント軽減
    2000円 ※乗用営業用に限る。
    税額(年額)25パーセント軽減
    3000円 ※乗用営業用に限る。
    特例適用外の車両
    3900円
    問合せ先
    税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810

    国民年金
    保険料の納付
    口座振替が便利でお得です

    国民年金保険料の納付は口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間が省け、納め忘れも防ぐことができます。また、早割や前納で納付すると保険料が割引されます。4月からの口座振替の前納の申請期限は2月末(必着)です。

    口座振替の手続きは、口座振替納付申出書に必要事項を記入・押印(金融機関への届出印)のうえ、年金事務所に郵送してください(年金事務所や口座振替を行う金融機関に直接も可)。

    ※郵送で申し込む場合は、郵便物の到着までに日数がかかります。早めに投函してください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    「早割」で月50円お得に

    保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に引き落とす「早割」を利用すると、通常の口座振替に比べて毎月50円(年間600円)お得になります。なお、納付書による現金での納付の場合は、割引はありません。

    問合せ先
    • 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    まとめて「前納」するとさらにお得

    6か月分、1年分、2年分を「前納」(未来の保険料をまとめて納付)するとさらにお得な割引制度があります。割引額など、詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。

    前納の種類

    6か月

    前納期間
    • 令和5年4月~9月
    • 令和5年10月~翌年3月 
    申請期限(必着)
    • 令和5年2月末
    • 令和5年8月末
    口座振替日
    • 令和5年5月1日(月曜日)
    • 令和5年10月末

    1年

    前納期間
    令和5年4月~翌年3月
    申請期限(必着)
    令和5年2月末
    口座振替日
    令和5年5月1日(月曜日)

    2年

    前納期間
    令和5年4月~翌々年3月
    申請期限(必着)
    令和5年2月末
    口座振替日
    令和5年5月1日(月曜日)

    ※「早割」は随時受け付けています。

    問合せ先
    • 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    現金・クレジットカードによる前納も

    現金による納付は、任意の月から翌々年度末までの前納が可能です。最大で4月分〜翌々年3月分の2年分の前納が可能になります。

    クレジットカードによる納付は、口座振替による2年前納と同じく4月分〜翌々年3月分の保険料を4月に納付いただきます。保険料の決済日は4月中となります。詳細な日付は、利用中のカード会社へご確認ください。

    問合せ先
    • 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    満65歳以上の方へ
    介護保険料の納め忘れはありませんか

    介護保険は、サービス利用の有無にかかわらず、原則40歳以上の方全員に保険料を納めていただいています。特別な理由もなく滞納すると、延滞金が発生し、差押えなどの滞納処分を行う場合があります。

    保険料の納付が困難な方は、早めにご相談ください。

    問合せ先
    介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814

    滞納すると給付が制限されます

    第1号被保険者(満65歳以上の方)で、要介護認定時において過去10年間に時効が成立した介護保険料がある方は、滞納期間に応じて一定期間、介護サービスを利用する際の自己負担が高額になる場合があります。

    また、その期間は、利用者負担が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」や、施設を利用した際の「居住費・食事代の減額措置」などが受けられません。

    問合せ先
    介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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