市政だより 令和5年新年号 3面(テキスト版)
申請期限迫る
住民税非課税世帯など
価格高騰緊急支援給付金
電力やガス、食料品などの価格高騰により、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などに対して緊急支援給付金を支給しています。
申請期限は1月31日(火曜日)です。申請がまだの方は、期限までに申請してください。
- 対象
- 次のいずれかに該当する世帯
-
- 令和4年9月30日時点で世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税
- (1)以外で、予期せず家計が急変し令和4年1月~12月の任意の1か月分の収入を12倍した年間収入見込額が世帯全員で次の非課税相当収入限度額以下
※生活保護受給世帯も対象。いずれも住民税が課税されている方の扶養または専従者給与を受けている親族などのみからなる世帯、令和4年10月1日以降の入国者、出生者を除く
非課税相当収入限度額表(年間)
扶養人数が0人の場合
- 非課税相当収入限度額
- 100万円
扶養人数が1人の場合
- 非課税相当収入限度額
- 156万円
扶養人数が2人の場合
- 非課税相当収入限度額
- 205万7000円
扶養人数が3人の場合
- 非課税相当収入限度額
- 255万7000円
扶養人数が4人の場合
- 非課税相当収入限度額
- 305万7000円
扶養人数が5人の場合
- 非課税相当収入限度額
- 355万7000円
※扶養人数は、収入金額103万円以下の同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の方を含む)の合計人数です。申請者本人は扶養人数に含みません。また、表の金額は給与の場合の収入額であり、所得額ではありません。
※障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合、204万3000円となります。収入がこれを超える場合は、上記の扶養人数に応じた金額を適用してください。
- 支給額
- 1世帯当たり5万円
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 申込方法・申込み先など
- 〒577-8521市役所住民税非課税世帯等価格高騰緊急支援給付金事務センター
- 問合せ先
- 住民税非課税世帯等価格高騰緊急支援給付金コールセンター 06(4309)3212、ファクス 06(4309)3815
申請が不要な方
令和4年1月1日時点で本市に在住し、(1)に該当する世帯で、令和3年度または4年度住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金を受給した世帯主へは、令和4年10月28日に同給付金受給口座へ振込み済みです。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 申込方法・申込み先など
- 〒577-8521市役所住民税非課税世帯等価格高騰緊急支援給付金事務センター
- 問合せ先
- 住民税非課税世帯等価格高騰緊急支援給付金コールセンター 06(4309)3212、ファクス 06(4309)3815
申請が必要な方
- 令和4年1月1日時点で本市に在住し、(1)に該当する世帯で、令和3年度または4年度住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金を受給していない世帯主=令和4年10月31日に発送した確認書に記載の支給要件に該当する場合は、1月31日(火曜日)(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送
- (2)に該当する世帯主、令和4年1月2日以降に本市へ転入し(1)に該当する世帯主=1月31日(火曜日)(消印有効)までに申請書を郵送
※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 申込方法・申込み先など
- 〒577-8521市役所住民税非課税世帯等価格高騰緊急支援給付金事務センター
- 問合せ先
- 住民税非課税世帯等価格高騰緊急支援給付金コールセンター 06(4309)3212、ファクス 06(4309)3815
国民健康保険・後期高齢者医療制度
新型コロナに伴う傷病手当金
令和5年1月~3月も対象期間に
市国民健康保険および府後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。支給を受けるには、申請が必要です。必ず事前に電話でお問合せください。
- 対象
- 市国民健康保険被保険者・府後期高齢者医療制度被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る)で、療養のため労務に服することができない方
- 支給期間
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(給与の全部または一部を受けることができる期間を除く。給与の一部を受ける場合で、給与額が支給額より少ない場合は差額を支給)
- 支給額
- 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象日数
- 適用期間
- 令和2年1月1日〜令和5年3月31日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)
申請方法など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
国民健康保険・後期高齢者医療保険
保険料の納付が困難な方は相談を
国民健康保険・後期高齢者医療保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。
保険料を滞納すると、滞納している方の財産(預貯金、給与、不動産など)に対して差押えなどの滞納処分を行います。特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課に必ずご相談ください。
医療保険室保険料課では、月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日、年末年始を除く)に納付相談を行っています。保険料決定通知書(納付書)または被保険者証を持ってお越しください。相談の際は、収入・支出などの生活状況をお聞きします。なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
夜間・休日納付相談
月曜日~金曜日の相談が困難な方は、ご利用ください。
- とき
- 1月27日(金曜日)17時30分~19時、1月28日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
お急ぎください
小規模企業者応援金
新型コロナウイルスの影響で売上が大きく減少している小規模企業者に対し、事業復活支援金に上乗せして、市小規模企業者応援金を支給します。
- 対象
- 次の全てに該当する小規模企業者
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- 国の事業復活支援金を受給している
- 昨年12月1日時点で、市内に主たる事業所を有する法人または個人もしくは市内に居住する個人
- 事業の継続および立直しをする意思がある
- ※「小規模企業者」とは、商業(卸売業・小売業)・サービス業の場合、常時使用する従業員数が5人以下である、製造業・その他の業種の場合、20人以下である事業者をいいます(いずれも個人事業主を含む)。
- 支給額
- 10万円
- ※申請は1事業者につき1回限り。
- 申込方法・申込み先など
- 申請書を1月13日(金曜日)(消印有効)までに市電子申請システムで申請または郵送
- ※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 申込方法・申込み先など
- 〒577-0054高井田元町2-1-8 東大阪市小規模企業者応援金申請事務局
- 問合せ先
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- 小規模企業者応援金コールセンター 06(6618)3730
- 産業総務課 06(4309)3174、ファクス 06(4309)3846
経営でお困りの中小・小規模事業者へ
経営相談窓口
市では、新型コロナウイルスの影響でお困りの市内の中小・小規模事業者を対象に、支援策の活用や資金繰りなどのさまざまな経営相談に応じる相談窓口を開設しています。出張相談やリモート相談にも対応しています。
- とき
- 月曜日~金曜日9時~12時30分・13時30分~17時30分(祝休日、年末年始〈12月29日(木曜日)~1月3日(火曜日)〉を除く)
- ところ
- 市役所本庁舎14階産業総務課
- 申込方法・申込み先など
- 行事名、住所(郵便番号も)、氏名(ふりがなも)、年齢、電話・ファクス番号と希望日時を希望日の前日16時までに電話またはEメールで
- ※複数回利用可。日中連絡が取れる連絡先をご記入ください。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 産業総務課 06(4309)3174、ファクス 06(4309)3846、Eメールアドレス sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp