市政だより 平成30年7月1日号 4面(テキスト版)
児童扶養手当
該当する方は請求を
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童を監護している父・母、もしくは父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
※政令で定める程度の障害の状態に該当するかどうかについては、所定の診断書などの提出により判定を行います。
次のいずれかに該当すると対象外
- 請求者または児童が国内に住所を有しない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所または里親に委託されている
- 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
※事実婚とは、同居したり、同じ住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。
所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月から6月までの間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得を確認します。
手当額や所得制限額については、市ウェブサイトをご覧ください。
請求に必要な書類など、詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
国民年金保険料
免除申請は7月2日から
今年度の国民年金保険料は1万6340円(月額)です。保険料を納めることが経済的に困難な場合には免除の申請をしてください。免除制度には「全額免除」「一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)」「納付猶予」があります。
保険料を未納のまま放置すると、将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに障害年金や遺族年金を受け取ることができない場合があります。
申請方法
申請は7月2日(月曜日)から受け付けます。国民年金保険料免除・納付猶予申請書を、国民年金課または行政サービスセンターへ提出してください。
申請が遅れても最大2年1か月前までの免除申請をすることができます。申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取ることができない場合がありますので、すみやかに申請してください。
手続きに必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 年金手帳
- 雇用保険受給資格証の写しなど、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
詳しくは、市政だより6月15日号に折込みの保存版をご覧ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
20歳前の傷病による障害基礎年金
所得状況届(現況届)の提出を
20歳になる前の傷病により障害基礎年金を受けている方と、旧障害福祉年金から切り替わった障害基礎年金を受けている方、また特別障害給付金を受けている方は、毎年7月に所得状況届(現況届)の提出が必要です。現況届は、引き続き年金を受けることができるかを確認するための大切なものです。
7月上旬に日本年金機構から用紙が送付されますので、7月31日(火曜日)までに、障害基礎年金を受けている方は国民年金課または行政サービスセンターに、特別障害給付金を受けている方は日本年金機構に提出してください。診断書が必要な方は、7月中に医師の診断を受け、現況届といっしょに提出してください。また、今年1月1日現在、本市以外に住民登録をしていた方は、その市町村が発行する平成30年度の所得証明書が必要です。未申告の方は必ず申告してください。
現況届の提出がなかったり遅れたりすると、年金や給付金の支払いが一時差止めになりますので、ご注意ください。
- 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
還付金、現金詐欺にご注意を!
日本年金機構や年金事務所、市役所職員を名乗り、年金受給者の受給金額や預貯金の金額などを聞き出したり、近くのATM(自動現金預け払い機)からお金を振り込ませたり、また自宅を訪問し現金をだまし取るという還付金、現金詐欺などが発生しています。
市役所職員などが自宅やATMで還付するといった電話をすることはありません。このような電話があれば、まず市役所や警察署にご相談ください。
- 問合せ先
- 国民年金課