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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成30年7月1日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2018年6月29日]
    • [更新日:2021年12月1日]
    • ID:22859

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    後期高齢者医療保険料が決定
    7月中旬に通知書を送付

    今年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。なお、年度途中に被保険者となった方は、資格を取得した月から月割で保険料がかかります。

    保険料の徴収方法

    特別徴収

    原則として年金受給額が年額18万円以上の方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。すでに特別徴収を開始している方には、平成29年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。

    なお、特別徴収を口座振替に変更することができます。詳しくはお問合せください。

    普通徴収

    平成29年分の所得により計算した保険料額を通知します。

    7月から来年3月までの計9回を納付書や口座振替などで納めてください。

    保険料の軽減措置

    今年度の保険料(均等割額)の軽減措置は次のとおりです。

    均等割額の軽減
    1. 下の2に属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する)=軽減割合9割
    2. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき=軽減割合8.5割
    3. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+27万5000円×被保険者の数〕を超えないとき=軽減割合5割
    4. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+50万円×被保険者の数〕を超えないとき=軽減割合2割

    ※基礎控除額などの数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。

    ※軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

    ※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方は、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

    ※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

    なお、所得割額の賦課対象者で、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下(年金収入のみの場合、その収入が211万円以下)の方に対する所得割額の軽減は今年度より廃止されます。

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

    後期高齢者医療保険に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を軽減します。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険料
    納期限までに納めましょう

    今年度の保険料決定通知書を6月15日に送付しています。保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。

    納め忘れている方や遅れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。保険料を滞納すると差押えなどの滞納処分を受けることもあります。保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課へ早めにご相談ください。なお、行政サービスセンターでは納付相談はできません。

    納期限から1年たっても納付がないときは、災害など特別な事情がある世帯を除き、催告書や資格書交付事前通知を送付した後、保険証の代わりとなる資格証明書を交付する場合があります。

    資格証明書は医療機関などで提示すると保険による診療となりますが、医療費の全額を支払うことになります。また、被保険者としての資格はありますので、保険料は支払わなければなりません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課

    国保加入の届出は必ず14日以内に

    会社を辞めたときや転入のときなど

    国保の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。会社の健康保険をやめたときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、必ず14日以内に国保加入の届出をしてください。14日を過ぎると保険の給付が届出日からとなり、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となります。

    なお、加入届が遅れても、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで遡り、最大2年間分の保険料を支払わなければなりません。また、国保の資格がなくなった後に、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返還してもらうことになります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    重度障害者医療証・老人医療証(経過措置)をお持ちの方へ
    該当者に自動償還の申請書を送付

    重度障害者医療・老人医療(経過措置)は、4月診療分から月額上限額(3000円)を超過した自己負担額を市で確認し、対象者に超過分を振り込む自動償還を始めます。診療月から3か月後をめどに、市から対象者へ郵送でお知らせおよび申請書を送付しますので、申請をしてください。一度申請すると、以後自動的に振り込みます。

    4月診療分の自己負担額の合計が月額上限額を超過していることを確認できた方へは、7月中旬にお知らせおよび申請書を送付します。申請書に振込口座などを記入・押印のうえ、所定の封筒で返送してください。なお、5月以降の診療で初めて自己負担額の合計が月額上限額を超過した方へは、8月以降に随時お知らせおよび申請書を送付します。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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