ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 平成30年6月15日号 別紙4面(テキスト版)

    • [公開日:2018年6月15日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:22726

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    平成30年度保存版
    知っておこう!国民年金(公的年金のひとつ) 制度・納付方法を紹介

    公的年金は、現役世代が保険料を支払い、高齢者の生活を支えるという「世代間扶養」の仕組みをとっており、皆さんがいずれ迎えるであろう老後生活を世代が順送りで支えるものです。また、老後だけではなく、若いうちに障害を負ったときや亡くなったときでも、本人や遺族の生活を支えます。そして、世代間扶養の仕組みにより、世の中の賃金や物価の動向に応じた年金を、亡くなるまで一生涯受け取ることができます。

    なお、国民年金の老齢基礎年金では、現役世代の保険料負担を軽減しつつ給付水準を維持するため、給付費の2分の1が税金でまかなわれています。

    20歳になったら国民年金に加入

    日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての方に、国民年金への加入が義務づけられています。国民年金加入者を被保険者といい、3つの種別があります。

    国民年金被保険者の種別

    第1号被保険者
    対象者
    自営業者、農林漁業者、学生、無職の方など
    保険料の納付方法
    月額1万6340円(平成30年度)、ご自身で納付が必要
    手続き先
    市役所国民年金課または行政サービスセンターに届出
    第2号被保険者
    対象者
    会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している方
    保険料の納付方法
    給料から天引きされた本人負担分と事業主負担分を合わせて勤務先が納付
    手続き先
    勤務先に届出
    第3号被保険者
    対象者
    厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
    保険料の納付方法
    保険料は第2号被保険者の制度全体から拠出されるため、個別納付は不要
    手続き先
    扶養している配偶者の勤務先に届出

    就職や退職、結婚などで国民年金の種別が変わった場合は、その都度届出が必要です。

    第1号被保険者に該当する方には、国民年金取得届が届きます。必要事項を記入し返送すると、日本年金機構から年金手帳が届きます。保険料の納付確認や将来年金を受給する際に必要となりますので、大切に保管してください。その後、別便で保険料納付書が届きます。納めた保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となります。

    原則、保険料を納めなければ年金を受給することはできません。ただし、納めることが困難な場合は、免除や納付猶予などの制度があります。

    国民年金 3つの基礎年金給付

    ※次の3つの年金を受け取るには、一定の要件があります。

    老齢基礎年金

    20歳から60歳までの40年間、全期間保険料を納付した方は65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。また、勤めていた期間の年金は、老齢厚生年金として受け取ることができます。

    平成30年度年金額
    77万9300円(満額)

    障害基礎年金

    国民年金加入中に病気やケガにより、障害の状態にある間は障害基礎年金を受け取ることができます。

    平成30年度年金額
    • 97万4125円(1級)
    • 77万9300円(2級)

    遺族基礎年金

    国民年金に加入中の方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を受け取ることができます。遺族基礎年金の支給は、子が18歳に到達する年度の末日まで(子に障害がある場合は20歳まで)です。

    平成30年度年金額
    100万3600円(子が1人いる配偶者の場合=基本額77万9300円+子の加算額22万4300円)

    保険料の納付期限は納付対象月の翌月末

    納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は納付書で保険料を納めることができます。ただし、納付期限までに納めない、または免除などの申請をしない場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できないことがあります。

    なお、5年後納制度は今年9月30日に終了します。

    国民年金保険料の納付の納め忘れがある方へ

    日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れがある方に対して、電話・文書・戸別訪問による納付や免除などの申請手続きの案内を民間事業者(日立トリプルウィン・NTT印刷共同企業体)へ委託しています。

    ※詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの年金事務所でご確認ください。

    保険料の納付に困ったときは免除などの相談を

    保険料の免除などには、申請手続きが必要です。申請期限がありますので、市役所国民年金課または行政サービスセンターへ早めにご相談ください。

    なお、平成26年4月から免除申請のできる期間が過去2年間に拡大されています。

    保険料の納付または免除と未納の違い

    納付
    保険料を納めることをいいます。全ての保険料を納めることで満額の年金を受給できます。
    • 受給資格期間に計算されます
    • 年金額に反映されます
    免除(保険料免除制度)
    申請者本人・その配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定以下の場合は、申請して認められると前年所得に応じ保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になります。
    また、所得審査の対象となる方の中に、離職した人がいる場合、離職した人の所得を除外して免除審査が行われる、離職(退職・失業)による特例があります。
    全額免除の場合
    • 受給資格期間に計算されます
    • 全額納めた場合の2分の1が年金額に反映されます
    一部免除の場合
    • 免除後の保険料を納めた期間について、受給資格期間に計算されます
    • 納めた保険料額に応じて、年金額に反映されます
    納付猶予制度
    50歳未満の方で申請者本人・その配偶者の前年の所得が一定以下の場合は、申請して認められると保険料の支払いを猶予することができます。
    • 受給資格期間に計算されます
    • 年金額に反映されません
    学生納付特例制度
    前年の所得が118万円以下の学生は、申請して認められると在学期間中の保険料の支払いを猶予することができます。
    • 受給資格期間に計算されます
    • 年金額に反映されません
    未納
    保険料、または一部免除された場合の免除後の保険料を納めない状態をいいます。督促などの対象になります。
    • 受給資格期間に計算されません
    • 年金額に反映されません

    ※上記以外でも、障害年金1級または2級の受給権者、生活保護法による生活扶助を受けている方などは、前年所得にかかわらず、届出によって法定免除になります。

    申請に必要なもの

    • 年金手帳、印鑑、離職した方がいる場合は雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など(公務員は退職辞令、事業主は廃業届。雇用保険の対象でない方の証明方法はご相談ください)
    • 申請年度の1月2日以降に転入した方は、所得証明書(源泉徴収票や申告書の写しなど所得のわかるもの)
    • 学生納付特例を申請する方は、学生証の写し(表と裏の両面)または在学証明書
    本人以外が代理で申請する場合
    • 代理人の身分証明書、申請者本人の認印
    • 委任状

    こんなときは市役所へ届出を

    20歳以上60歳未満の方で次に当てはまるときは届出が必要です。なお、本人以外の方が届出をする場合は、委任状をお持ちください。

    届出内容
    • 退職したとき=第1号被保険者へ加入
    • 配偶者の扶養から外れたとき=第3号から第1号へ種別変更
    • 扶養している第2号被保険者が65歳になったとき=第3号から第1号へ種別変更
    必要なもの
    年金手帳、印鑑、資格喪失日のわかる書類(資格喪失連絡票、離職票など)
    受付時間
    月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日・年末年始を除く)

    問合せ先

    平成30年度免除の申請の受付は7月2日(月曜日)から

    • 市役所国民年金課(荒本北1-1-1) 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
    • 東大阪年金事務所国民年金課(永和1-15-14) 06(6722)6001

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム