市政だより 平成30年6月15日号 2面(テキスト版)
繁盛店をめざしませんか
市内商店街への出店に補助金を交付
あなたの夢の実現へ第一歩を応援します!
市内の商店街活性化のため、空き店舗を活用して事業を始める方に補助金を交付します。また商業者支援セミナー「あきんど塾」も実施し、店舗運営を一体的に応援します。
商店街にあなたのお店を開店しませんか。
- STEP1
あきんど塾を受講 - STEP2
商店街でお店を開く方への補助金を交付 - STEP3
専門アドバイザーによるコンサルティング - 『繁盛店』の誕生!!
※新規創業者が補助金の交付を受けるには、あきんど塾の受講が必要です。
市では、市内商店街を活性化し、市民の利便性を図るため、市内商店街通り沿いの空き店舗物件(1階部分)を活用して実施する事業に対し、補助金を交付します。
対象者は、すでに事業を営んでいる方または、これから新たに事業を始めたいと考えている創業者で市が開講している「あきんど塾」を受講した方です。
あなたの夢の実現へぜひご活用ください。
- 対象
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- 空き店舗を活用した店舗の開設を予定し、すでに事業を営んでいる個人または法人
- 空き店舗を活用した店舗の開設を予定している新規創業者で、特定創業支援事業「あきんど塾」の全講義を受講した方
- 補助額
- 補助対象経費の2分の1または30万円のいずれか低い額
- 対象事業
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- 織物・衣服・身の回り品や飲食料品、機械器具などの小売業
- 飲食店
- 持ち帰り・配達飲食サービス業
- 洗濯・理容・美容業
- 教育・学習支援業
- 医療業
- 申込方法・申込み先など
- 6月15日(金曜日)~12月21日(金曜日)
- ※申込先着順。開業前に事前届が必要。事前届は6月15日(金曜日)から市ウェブサイトでダウンロード可。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 商業課 06(4309)3176、ファクス06(4309)3846
あきんど塾 めざせ繁盛店!
こんな人におすすめ!
リピーターを増やしたい、新商品やサービスを開発したい、業績を高めたいなど、経営課題にチャレンジ意欲のある商業者や、創業予定者におすすめ!
塾の特徴
- 充実した商店経営基礎知識とプロのノウハウで、すぐに実践できる!
- 講義とワーク、ディスカッションを通して理解が深まる!
- コンサルタントによるお店の現場指導もあり!
経営能力の向上や販売の促進、新商品の開発などを学ぶことができる商人育成塾「あきんど塾」を開講します。中小企業診断士の資格をもつ講師による講義や、講師が実際に受講生の店舗を訪問してアドバイスなどを行います。規定回数受講した方には「特定創業支援事業」の支援を受けたことを示す証明書を発行します。
- とき 内容
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- 9月~10月=講義(1日3時間程度で計4日間)
- 10月~12月ごろ=アドバイザー派遣
- ところ
- クリエイション・コア南館3階クリエイターズプラザ
- 対象
- 市内で営業している物品販売業・サービス業・飲食業者、市内での店舗開業予定者
- ※大企業や風俗営業を除く。
- 定員
- 20人(申込先着順)
- 申込方法・申込み先など
- 申込用紙を6月15日(金曜日)~8月24日(金曜日)(必着)に郵送(ファクス、Eメール、直接も可)
- ※申込用紙は市ウェブサイトからダウンロード可。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所商業課 06(4309)3176、ファクス06(4309)3846、Eメールアドレス shogyo@city.higashiosaka.lg.jp
情報公開・個人情報保護制度
平成29年度実施状況まとまる
市では、市と市民が情報を共有し、市政に対する理解と信頼を深めていただくための「情報公開制度」と、個人情報を適正に取り扱い保護するための「個人情報保護制度」を実施しています。
このほどまとまった平成29年度の実施状況は次のとおりです。
情報公開制度
開示請求(申出)の実施状況
公文書の開示請求と開示申出は、計2016件でした。
- 件数
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- 開示請求 631件
- 開示申出 1385件
- 合計 2016件
- 内訳
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- 開示
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- 開示請求 30件
- 開示申出 92件
- 合計 122件
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- 部分開示
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- 開示請求 445件
- 開示申出 1250件
- 合計 1695件
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- 不開示
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- 開示請求 3件
- 開示申出 1件
- 合計 4件
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- 不存在
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- 開示請求 108件
- 開示申出 1件
- 合計 109件
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- 却下
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- 開示請求 0件
- 開示申出 1件
- 合計 1件
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- 請求拒否
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- 開示請求 11件
- 開示申出 0件
- 合計 11件
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- 取下げ
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- 開示請求 34件
- 開示申出 40件
- 合計 74件
(注)1.開示申出は、平成11年6月30日以前の文書または請求できる方に該当しない方からの申出です。
2.開示率とは開示件数+部分開示件数を請求(申出)件数(不存在・却下・取下げを除く)で割り、に100をかけたものです
3.東大阪市情報公開条例に基づく件数です。
開示または部分開示を含めた開示率は99.2パーセントです。
個人情報保護制度
取扱事務の届出件数
個人情報を取り扱う事務を開始するときに必要となる届出件数は、908件でした。
開示請求などの実施状況
個人情報の開示請求は49件でした。
- 内訳
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- 開示 16件
- 部分開示 17件
- 不開示 0件
- 不存在 14件
- 却下 0件
- 取下げ 2件
開示または部分開示を含めた開示率は100パーセントです。
なお、訂正・利用停止請求はありませんでした。
決定に不服がある請求者は、不服申立てができます。平成29年度の不服申立ては、情報公開制度で2件、個人情報保護制度で1件ありました。
開示請求などは市政情報コーナーへ
情報公開や個人情報の開示(訂正・利用停止)請求などの受付や相談は、市役所本庁舎1階の「市政情報コーナー」で行っています。また、市政に関する刊行物や資料の閲覧もできますので、気軽にご利用ください。
なお、制度内容や請求書などは、市ウェブサイトに掲載しています。
- 問合せ先
- 市政情報相談課 06(4309)3123、ファクス06(4309)3801