市政だより 平成30年6月15日号 4面(テキスト版)
事業説明会と従事者養成研修を実施
介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型助け合い・通所型つどいサービス
市では、昨年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を行っています。訪問型助け合い・通所型つどいサービス事業に参入を検討している担い手や事業者に対し、説明会と従事者養成研修を行いますので、ぜひご参加ください。
昨年4月より市の介護予防・日常生活支援総合事業がスタートしています。これまでの介護保険制度と同様に市の指定業者がサービスを提供する形態のほかに、地域住民やボランティアなどが主体となる訪問型助け合いサービス事業や、通所型つどいサービス事業の実施を開始しています。
介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービス
- 介護予防サービス
- ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴など、自力では困難な行為に対して行う日常生活上の支援。
- 生活援助サービス
- 利用者の自立した生活支援のために事業者が自宅を訪問し、利用者といっしょに掃除や洗濯などを行う支援。
- 助け合いサービス
- 市民ボランティアなどによる定期的な声掛けや見守り、ごみ出しなどの日常のちょっとした生活支援。
通所型サービス
- 介護予防サービス
- 通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、運動器の機能向上・栄養改善などのための支援。
- 短時間サービス
- 通所介護施設などで、生活機能の向上のための簡単な運動のサポート。
- つどいサービス
- 地域の集いの場などで、地域のボランティアなどといっしょに生活機能向上のための運動やレクリエーションなどを行う。
事業説明会
訪問型助け合いサービス事業と通所型つどいサービス事業に参入を検討している市民ボランティア団体・グループを対象に事業説明会を開催します。開催日などは次のとおりです。
- 7月9日(月曜日)14時30分~16時
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- ところ 市民多目的センター
- 申込期限(必着) 7月5日(木曜日)
- 7月17日(火曜日)10時~11時30分
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- ところ 市役所本庁舎18階大会議室
- 申込期限(必着) 7月12日(木曜日)
- 7月31日(火曜日)14時30分~16時
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- ところ 東体育館
- 申込期限(必着) 7月27日(金曜日)
- 申込方法・申込み先など
- 基本事項と事業所名または団体名、希望日を各申込期限までにファクスまたはEメールで
従事者養成研修
総合事業の「訪問型生活援助サービス」「訪問型助け合いサービス」「通所型つどいサービス」については、介護ヘルパーなどの資格以外に市が開催する養成研修を修了するとサービスの提供に従事できます。担い手や従事者としてサービス事業への参入を検討している方はぜひお申込みください。開催日などは次のとおりです。なお、今年度下期の研修日程については市ウェブサイトをご確認ください。
- 7月23日(月曜日)・24日(火曜日)9時20分~16時50分
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- ところ 市民多目的センター
- 申込期限(必着) 7月17日(火曜日)
- 8月4日(土曜日)・5日(日曜日)9時20分~16時50分
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- ところ 市役所本庁舎11階第1会議室
- 申込期限(必着) 7月31日(火曜日)
- 8月20日(月曜日)・21日(火曜日)9時20分~16時50分
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- ところ 東体育館
- 申込期限(必着) 8月14日(火曜日)
- ※いずれも計2日間で、定員は20人(総合事業サービス参入予定の方を優先して抽選)。
- 対象
- 市内在住・在勤(いずれか)の方
- ※市外在住であっても市内のボランティアグループなどで活動している方は可。
- 申込方法・申込み先など
- 受講申込書に本人確認書類の写しを同封のうえ、各申込期限までに郵送
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848、Eメールアドレス chiikihokatsu@city.higashiosaka.lg.jp
国民健康保険・後期高齢者医療保険
8月から高額療養費を見直し
同じ月内に支払った医療費(保険適用分)の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えたときには、超えた額が申請により高額療養費として支給されます。今年8月からの後期高齢者医療保険および70歳以上の国民健康保険加入者の自己負担限度額は次のとおりですので、ご確認ください。
自己負担限度額(後期高齢者医療保険・70歳以上の国民健康保険加入の方)
現役並み所得者(※1)
現役並み3(課税所得690万円以上)
- 負担割合
- 3割
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント〈14万100円〉(※4)
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント〈14万100円〉(※4)
現役並み2(課税所得380万円以上690万円未満)
- 負担割合
- 3割
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント〈9万3000円〉(※4)
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント〈9万3000円〉(※4)
現役並み1(課税所得145万円以上380万円未満)
- 負担割合
- 3割
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント〈4万4400円〉(※4)
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント〈4万4400円〉(※4)
一般
- 負担割合
- 1割または2割(※5)
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 1万8000円(年間上限14万4000円)
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 5万7600円〈4万4400円〉(※4)
市民税非課税世帯
低所得者2(※2)
- 負担割合
- 1割または2割(※5)
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8000円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 2万4600円
低所得者1(※3)
- 負担割合
- 1割または2割(※5)
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8000円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 1万5000円
※1 課税所得が145万円以上の被保険者および同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合や、高齢者単独世帯で年収383万円未満の場合、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合は「一般」となります。
※2 世帯員全員が市民税非課税である世帯の方。
※3 本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)。
※4 〈 〉内の金額は年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
※5 国民健康保険に加入の昭和19年4月2日以降に生まれた方については「2割」になります。また、後期高齢者医療保険に加入の方、国民健康保険に加入の昭和19年4月1日以前に生まれた方については、「1割」になります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
介護保険制度
負担限度額認定の更新手続きをお忘れなく
介護保険施設に入所している方やショートステイを利用している方の食費・居住費(滞在費)の負担限度額認定の期限は7月31日(火曜日)です。8月以降も引続き介護保険施設を利用する場合は、更新申請が必要です。すでに認定を受けている方には更新案内と申請書を送付しています。8月31日(金曜日)までに必ず申請してください。
申請の際は、利用者本人と配偶者がいる場合は配偶者の通帳のコピー(口座名義人のわかるページと直近2か月分のコピー)が必要です。有価証券がある場合は、現在の評価額のわかる証明書も必要です。提出書類に不備がある場合は、通常より日数がかかります。
- 申込方法・申込み先など
- 高齢介護室給付管理課へ郵送または直接、福祉事務所へ直接
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
絶対にだまされないで!
あなたのお金を狙う「特殊詐欺」
「こちらの言うとおりにATMを操作してもらえれば還付金が振り込まれます」は詐欺!
今年1月~4月の認知件数・金額
大阪府内
- 399件
- 約11億3830万円
東大阪市内
- 16件
- 約6660万円