市政だより 平成26年5月15日号 6・7面(テキスト版)
10月1日から施行
東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる条例
次世代に引き継ぐ「美しく住みよい東大阪」
市では、市民、事業者、民間団体などとより一層の協働体制をもって、美しく住みよいまち東大阪を次世代に引き継ぐため、「東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる条例」を制定し、10月1日から施行します。
- 問合せ先
- 美化推進課 072(961)2100、ファクス072(961)2418
市では、美しく住みよい東大阪を次世代に引き継ぐため、これまでの「東大阪市まちの美化推進に関する条例」と「東大阪市空地の適正管理に関する条例」を廃止し、新たに「東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる条例」を制定しました。
これまで、市民の健康の保持、生活環境の保全への寄与など、良好な都市環境の確保に向けた歩みを着実に進めてきましたが、高齢化や地域社会の希薄化、モラルの低下、また近年社会問題となっている空き家など、新たな課題への対応も必要となってきています。
そこで、市民、事業者、民間団体などとの協働で美しく住みよいまちづくりを推進し、新たな課題にも対応した本条例を制定し、10月1日から施行します。
美しく住みよいまちの実現へ
それぞれの責務
本条例では、美しく住みよいまちを実現するため、市と市民そして事業者など、それぞれの責務を明確にしています。そして、それぞれが責務を果たし、協力することにより、安全かつ快適な生活環境の保全などをめざします。
それぞれの責務など
- 協働
- すべての人が自主的に行動し、一層の協働体制で、美しく住みよいまちの実現をめざします。
-
- 市
- 必要な施策の策定及び実施。助言、指導、その他の措置を講じるよう努力。
- 事業者
- 自らの責任と負担において、まちの美化に関する措置を講じ、市の施策に協力。
- 所有者など
- 土地、建物の適正管理・有効活用。市の施策に協力。
- 公共の場所の管理者
- 公共の場所の美化に努力。清潔・美観保持のための措置を講じる。
- 市民など
- 地域の生活環境の保全に努力。まちの美化に取り組み、市の施策に協力。
まちの美化を推進
また、まちの美化を推進していくため、「ポイ捨て禁止」「飼い犬等のふんの放置禁止」「落書きの禁止」「不法投棄の未然防止や適正処理」などを規定し、違反の事実を確認した場合は、指導・是正勧告などを行います。さらに、これらの指導などに従わない場合は、氏名や事業者名などを含めた事実の公表を行うことになります。
屋外の公共の場所での歩きたばこを制限
たばこの散乱を未然に防止するため、歩行中や自転車に乗っているとき、公共の場所での移動中は、喫煙しないよう努めなければなりません。また歩いていなくても、灰皿などが設置されていない場所での喫煙や携帯灰皿を持っていない場合の喫煙は、歩行中の一連の行為ととらえ、歩行中と同様に喫煙しないよう規定しています。
空き地・空き家の適正管理を規定
空き地や空き家の所有者などは、管理不全な状態にならないように適正に管理しなければなりません。
樹木や雑草が繁茂していたり、公衆に危害をおよぼす物質を放置したり、必要な整備ができていないために人の健康や周囲の美観を害するなどの場合は、指導・是正勧告などを行います。さらに、これらの指導などに従わない場合は、氏名や事業者名などを含めた事実の公表を行うことになります。
緊急措置
建物が倒壊するなどにより、公衆に対する危害が発生する恐れがあって、緊急の必要があると認められるときは、市は必要最小限の措置を講じることができると規定しています。
なお、緊急措置に要した費用は、所有者などに負担していただきます。
条例本文などくわしくは、市ウェブサイトをご覧ください。
お済みですか? 耐震診断・耐震改修
築33年以上の木造住宅耐震化費用を補助します
市では、大地震に備えて耐震性が不充分な建築物の耐震改修を進めていくため、耐震診断・改修に対する補助や耐震アドバイザーの派遣をしています。
あなたのお住まいは築30年以上の木造住宅ではありませんか。巨大地震が発生したときの住宅被害のうち、特に心配なのが昭和56年以前に建てられた木造住宅です。
人が健康診断を受けるように、木造住宅にも耐震診断が必要です。診断を受ければ補強・改修の必要性の有無が具体的にわかります。いざというとき、自分や家族の命を守るために、まずは木造住宅の耐震診断と耐震アドバイザーによる適切なアドバイスを受けてみませんか。
ステップ.1
耐震診断で住まいの安全を確かめよう
木造住宅耐震診断員派遣制度
知り合いに耐震技術者がいない方が対象です。
一定の要件を満たす木造住宅に対し、専門家を派遣して耐震診断を行う制度です。また、同時に耐震アドバイザーの派遣の申込みもできます。
- 派遣対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に原則として建築確認を受けて市内に建てた木造の一戸建て、長屋または共同住宅 ※一部補助を受けられない住宅もあります。
診断費用と所有者負担額
- 一戸建住宅
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- 延床面積が50平方メートル未満の場合
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- 診断費用=延床面積(平方メートル)×1,000円(1,000円未満は切捨て)
- 所有者負担額=診断費用の1割(1,000円未満は切上げ)
- 延床面積が50平方メートル以上200平方メートル未満の場合
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- 診断費用=50,000円
- 所有者負担額=5,000円
- 延床面積が200平方メートル以上の場合
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- 診断費用=50,000円+(延床面積が50平方メートル増加するごとに10,000円)
- 所有者負担額=診断費用から45,000円を差し引いた額
- 長屋住宅・共同住宅
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- 延床面積が1戸当たり25平方メートル未満の場合
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- 診断費用=1戸当たりの延床面積(平方メートル)×1,000円
- 所有者負担額=診断費用の1割
- 延床面積が1戸当たり25平方メートル以上50平方メートル未満の場合
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- 診断費用=25,000円
- 所有者負担額=2,500円
- 延床面積が1戸当たり50平方メートル以上の場合
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- 診断費用=25,000円+(延床面積が25平方メートル増加するごとに5,000円)
- 所有者負担額=診断費用の1割
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- 1戸当たりの延床面積が異なる場合は、各診断費用の組合せになります。
- 診断費用の合計額は、診断費用の合計から1,000円未満を切り捨てた額になります。
- 所有者負担の合計額は、各戸の所有者負担額の合計から1,000円未満を切り上げた額になります。
耐震診断補助制度
知り合いに耐震技術者がいる方が対象です。
一定の要件を満たす住宅に対し、耐震診断の費用の一部を補助します。くわしくはお問合せください。
ステップ.2
耐震アドバイザーにご相談を
木造住宅耐震診断員派遣制度とあわせて耐震アドバイザー制度を利用すると、アドバイザーが耐震化に向けた補強方法や費用の概算などの相談に無料で応じます。
ステップ.3
耐震設計・改修で安心安全な住まいを
耐震改修設計補助・改修補助
一定の要件を満たす木造住宅の耐震設計や改修工事に対し、費用の一部を補助します(設計・改修補助合わせて最大100万円)。
工事に着手する前に必ずお問合せください。
補助交付には、市との事前打合せが必要です。
- 補助対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に原則として建築確認を受けて市内に建てた、地上2階建て以下の木造の一戸建て、長屋、共同または兼用住宅
- ※一部補助が受けられない住宅もあります。
- 対象となる耐震改修設計・工事
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- 耐震診断の結果、建築物の評点1.0未満を1.0以上または1階部分を1.0以上に高めるもの、0.7未満を0.7以上に高めるもの
- 一部の部屋の耐震性能を確保するもの(シェルター設置工事)で、市長が認めたもの
※ただし、リフォームなどは含みません。
- 補助限度額
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- 設計=耐震改修設計費用(耐震診断および工事監理費用を除く)の7割(上限10万円)
- 工事=耐震改修工事費用と40万円(低所得者、高齢者、市内事業者には加算あり)を比較して低い額
- 工事監理=工事監理費用と10万円を比較して低い額
- ※自ら居住する所有者に適応する補助メニューです。自ら居住しない場合は、補助の内容が別途あります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
固定資産税を減額します
耐震改修・省エネ・バリアフリー工事
工事前に相談を
既存の住宅に一定の改修工事をした場合に、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
工事をする前に必ずご相談ください。
いずれも申告書は固定資産税課で配布。
耐震基準に適合させる住宅耐震改修
- 対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合させるための改修工事をした場合
- 耐震改修工事の要件
- 平成25年1月1日から平成27年12月31日までに、費用が50万円を超える現行の耐震基準に適合する改修工事を行った住宅
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分(対象となる住宅のうち通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は改修工事完了の翌年度から2年間)
- 申込方法・申込み先など
- 申告書に指導監察課、建築士、登録住宅性能評価機関などが発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書や工事内容・費用がわかる書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 固定資産税の減額=固定資産税課 06(4309)3140~3144、ファクス06(4309)3810
- 耐震改修工事=指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
熱損失を防止する省エネ改修
- 対象
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)に一定の省エネ改修工事を行った場合
- 対象となる改修工事
- 窓の断熱改修工事を含むもので、次の工事のいずれかに該当するもの
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- 床の断熱
- 天井の断熱
- 壁の断熱
- 省エネ改修工事の要件
- 平成20年4月1日から平成28年3月31日までに、費用が50万円を超える一定の改修工事を行った住宅
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分
- 申込方法・申込み先など
- 申告書に建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、原則として改修後3か月以内に直接
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3140~3144、ファクス06(4309)3810
高齢者・障害者が居住するバリアフリー改修
- 対象
- 平成19年1月1日以前から所在し、高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)に一定のバリアフリー改修工事をした場合
- 対象となる改修工事
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- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- バリアフリー改修工事の要件
- 平成19年4月1日から平成28年3月31日までに、費用が補助金や介護保険からの給付などを除く自己負担が50万円を超える改修工事をした住宅
- 居住者の要件
- 次のいずれかに該当する方
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- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分
- 申込方法・申込み先など
- 申告書に工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者の要件に該当していることを示す書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3140~3144、ファクス06(4309)3810
固定資産税・都市計画税および軽自動車税の納期限は6月2日
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税第1期分の納期限は6月2日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書に限る)で納めてください。口座振替を利用している方は、残高確認をお願いします。
固定資産税は、1月1日現在において、土地または家屋もしくは事業用の償却資産を所有している人にかかる税です。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをよく確認しておきましょう。
- 問合せ先
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- 固定資産税・都市計画税の課税=固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3811
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
軽自動車税
軽自動車税の納期限は6月2日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストアで納めてください。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをしてもその年度分は課税されますので、ご注意ください。なお、4月2日以降に登録手続きをした場合、その年度分は課税されません。
- 問合せ先
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- 軽自動車税の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
人権標語
- 小学校6年生(人権作品集)
- 踏み出そう いじめを止める その一歩