市政だより 平成25年11月15日号 2面(テキスト版)
対象者へ医療証を送付
11月1日から新しくなっています
障害者医療証はうぐいす色、ひとり親家庭医療証は浅黄色に
障害者医療証(うぐいす色)とひとり親家庭医療証(浅黄色)が、11月1日から新しくなっています。引き続き対象となる方には新しい医療証を送付しています。まだ届いていない方はご連絡ください。
ただし、更新申請が必要でまだ手続きをしていない方へは医療証を送付していませんので、至急手続きをお願いします。
更新申請が必要な方とは、療育手帳の「次の判定年月」が過ぎている障害者医療受給者と、遺族年金受給またはそれに準ずる基準を満たすひとり親家庭医療受給者です。
なお、古い医療証は必ず返却してください(郵送可)。
障害者医療証およびひとり親家庭医療証は、健康保険証などとあわせて医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担金の一部助成が受けられるものです。対象になると思われる場合は、申請してください。
申請・届出は、健康保険証、印鑑、その他必要書類を持参のうえ、医療助成課または行政サービスセンターで手続きをしてください(行政サービスコーナーでは取扱いできません)。なお、ひとり親家庭医療の新規申請と更新申請は医療助成課でのみ受け付けます。
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
それぞれの制度の対象は次のとおりです。
障害者医療費助成制度
- 対象
- 所得が障害者医療所得制限額を超えていない健康保険加入者で、次のいずれかに該当する65歳未満の方
- 身体障害者手帳1級または2級を所持
- 療育手帳(A)を所持
- 療育手帳(B1)と身体障害者手帳の両方を所持
- ※生活保護受給者は除く。
平成25年度 障害者医療所得制限額
- 扶養人数が0人の場合、462万1,000円以下
- 扶養人数が1人の場合、500万1,000円以下
- 扶養人数が2人の場合、538万1,000円以下
※以降1人増すごとに38万円を加算。
ひとり親家庭医療費助成制度
- 対象
- 所得がひとり親家庭医療所得制限額を超えていない健康保険加入者で、次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの子とその子を監護する父、母またはその子を養育する養育者
- 父母が婚姻を解消した子または母が婚姻によらないで出産した子
- 父または母が死亡した子
- 父または母が重度の障害の状態にある子
- 父または母が生死不明である子
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子
- ※生活保護受給者は除く。
平成25年度 ひとり親家庭医療所得制限額
- 扶養人数が0人の場合、父、母または養育者は192万円未満、扶養義務者などは236万円未満
- 扶養人数が1人の場合、父、母または養育者は230万円未満、扶養義務者などは274万円未満
- 扶養人数が2人の場合、父、母または養育者は268万円未満、扶養義務者などは312万円未満
※以降1人増すごとにそれぞれ38万円を加算。養育費の8割相当額は所得に算入されます。
変更届が必要です
次のときは医療証を持って届出をしてください。
- 転出・転居した
- 氏名が変わった
- 加入している健康保険(記号番号なども)が変わった
- 死亡した
- 生活保護を受給した
- 交通事故など第三者の行為により、病気やケガをして健康保険と医療証で治療を受けた
- 世帯構成が変わった(ひとり親家庭医療)
注意!!還付金詐欺
医療費や保険料などのATMによる返金手続きはありません
市役所などの公的機関の職員を装い、現金をだまし取る「還付金詐欺」が多発しています。ご注意ください。
「市役所の○○です。還付金があり、今日中に受け取ってもらう必要があります」といった電話をかけ、近くのATM(現金自動預払機)のある場所へ行かせてATMの操作を指示し、結果的にお金を振り込ませる手口です。
公的機関の職員が、医療費や保険料、税金などをATMで還付するといった電話をすることは、絶対にありません。そのような電話があれば、まず、市役所や警察署に相談してください。
- 問合せ先
- 消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385
平成25年度上半期市長交際費を公開しています
平成25年度上半期(今年4月~9月)に使った市長交際費は、次のとおりです。
- 項目・金額・件数
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- 会費など=8万8,000円(12件)
- 敬弔費=5万4,750円(14件)
- 賛助金など=4万円(4件)
※市役所本庁舎1階市政情報コーナーで公開しています。閲覧時間は、9時~17時30分(土・日曜日、祝日を除く)です。
- 問合せ先
- 秘書室 06(4309)3100、ファクス06(4309)3847
特許の国内取得の費用を補助
知的財産の保護と競争力の強化へ
市では、市内製造業者が開発した新技術・新製品に関する知的財産の保護と権利化を促進し、競争力の強化と事業活動の振興を図るため、特許法に規定されている特許権の国内取得にかかる費用の一部を補助します。
- 対象
- 市内に所在地または主たる工場があり、申請時を起点に過去1年以上製造業を営み、市税を滞納していない中小企業者
- 内容
- 補助対象者が特許出願人で、出願審査請求に直接必要となる経費(特許出願料、出願審査請求料、弁理士の手続代行費用)
- ※初めての出願審査請求で、補助対象年度末日までに支払いが完了したものに限る。特許出願を取下げまたは放棄した場合は対象外。
- 補助金額
- 内容の2分の1以内で、上限10万円(千円未満切捨て)
- ※補助金交付額の合計が予算額を超える場合は按分して交付。消費税および特許庁より審査請求料の減免金額、補助対象年度以外に支出した経費、国・府その他公益団体の助成制度の補助金額を除く。補助金の交付は、1企業につき年度内1回に限る。
- 申込方法・申込み先など
- 申請書類を郵送または直接
- ※まずはお問合せください。申請書類は市ウェブサイトからダウンロード可。モノづくり支援室でも配布。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846