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東大阪市

あしあと

    指定更新申請

    • [公開日:2022年12月27日]
    • [更新日:2025年1月31日]
    • ID:10257

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    指定更新の手続き

    障害福祉サービス事業者等の指定は、6年ごとに更新を受けなければならないと定められています。更新手続きを行わなければ、期間の経過によってその効力を失うこととなります。
    更新対象となる事業者で、引き続き事業を継続する場合については、提出期限までに必ず必要書類を提出してください。

    更新申請のスケジュール

    指定有効期間満了日

    更新申請書類提出期間
    備考:期間外の提出は受理できませんのでご注意ください

    令和7年3月31日

    令和7年1月6日から1月31日

    令和7年4月30日

    令和7年2月3日から2月28日

    令和7年5月31日

    令和7年3月3日から3月31日

    令和7年6月30日

    令和7年4月1日から4月30日

    令和7年7月31日

    令和7年5月1日から5月30日

    令和7年8月31日

    令和7年6月2日から6月30日

    令和7年9月30日

    令和7年7月1日から7月31日

    令和7年10月31日

    令和7年8月1日から8月29日

    令和7年11月30日

    令和7年9月1日から9月30日

    令和7年12月31日

    令和7年10月1日から10月31日

    令和8年1月31日

    令和7年11月4日から11月28日

    令和8年2月28日

    令和7年12月1日から12月26日

    令和8年3月31日

    令和8年1月5日から1月30日

    指定更新申請の提出書類

    1. 指定(更新)申請書(様式第1)
    2. 付表
    3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨及び暴力団員等に該当しない旨の誓約書(添付第12号)
    4. 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(異動年月日欄の記載不要)
    5. 更新申請 連絡票
    6. 返信用封筒 2種類
       ・定形封筒 110円切手貼付[連絡票送付用]
       ・定形外封筒 350円(140円+210円(特定記録))切手貼付[指定更新書送付用]                                                 返送先(事業者名及び所在地)を表書きしてください。
    7. 【就労定着支援の更新のみ】過去3年間における一般就労への移行状況                            (障害者就業・生活支援センターが事業を行う場合は提出不要)
    8. 指定または登録の有効期限を合わせて更新する旨の申出書(指定または登録の有効期限を合わせる場合に必要、詳しくは本ページ末尾参照)


    指定更新申請書の様式については、下記のところからダウンロードしてください。

      ◎様式集

    指定更新申請の際の注意事項

    1. 郵送された申請書類について、提出書類に不足が無い場合は連絡票に受付印を押印し、返信用定型封筒に入れて返送します。また、審査過程の中で補正の必要がある場合には、別途連絡いたします。
      なお、書類審査は更新申請書類提出期限(上記「更新申請のスケジュール」参照)以降に行いますので、ご了承ください。

    2. 連絡票の確認項目において変更届が必要となる場合は、変更の内容により来庁または郵送による届出を行ってください。
      なお、変更届が郵送扱いの場合は本申請と同時に提出していただいても結構です。

    3. 同一法人において複数事業所(サービス)が対象となる場合の申請については、各サービスの指定有効期間満了日をご確認のうえ、各事業所、各期日単位で申請書類を作成してください。
      なお、期間が同一の場合は1つの封筒でまとめて送付して頂いても差し支えありませんが、郵送料(切手)にお間違えのないようにしてください。(返信用封筒も同様) 
    4. 休止中の事業所につきましては、更新手続き前に再開手続きが必要となります。再開手続きをされない場合は、失効となりますのでご注意ください。

    指定または登録の有効期限を合わせる場合

    同一所在地で一体的に行うサービスの指定または登録を受けており、それぞれの指定または登録の有効期限が異なる場合、通常の必要書類に併せて、「指定または登録の有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出することにより、指定または登録の有効期限を合わせて更新手続きを行うことも可能です。

    同一所在地で一体的に行うサービス

     1.訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)
       (移動支援も登録有効期限を合わせて更新することができます。)

     2.相談支援事業所(一般、特定、障害児)

     3.多機能型事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)

     4.短期入所事業所(併設型、空床型)と一体的に運営を行う事業所(障害者支援施設、共同生活援助)

      5.短期入所事業所(単独型)と日中一時支援事業所

      (例) 居宅介護の指定有効期限が令和7年5月31日

           同行援護の指定有効期限が令和7年11月30日

    • 居宅介護の指定有効期限に合わせた場合、更新後の指定有効期限は、居宅介護・同行援護ともに令和7年6月1日から令和13年5月31日になります。
    • なお、この取扱いは手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません。申出書を提出されない場合は、これまで通りサービスごとに指定または登録の更新申請の手続きを行ってください。
    • 有効期限を合わせる場合の必要書類は、通常の必要書類に併せて、「指定または登録の有効期限を合わせて更新する旨の申出書」が必要になります。


    お問い合わせ

    東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
    電話: 06(4309)3187 ファクス: 06(4309)3848