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指定事業者・施設において、指定内容に変更等あった場合は、その事項について東大阪市に届出を行う必要があります。各事業により変更等内容の届出方法が異なりますので、下記のところから確認してください。
◎指定後の注意事項(変更届等必要書類一覧)
各種申請、届出の手続きは、下記のところから確認してください。
◎変更届・変更申請の手続き ◎廃止届、休止届、再開届、辞退届の手続き ◎指定更新の手続き
東大阪市福祉部指導監査室 障害福祉事業者課
電話: 06(4309)3187
ファクス: 06(4309)3848
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