変更届・変更申請
変更届・変更申請の手続き
変更届の期日・届出方法
変更届の期日
変更届(介護給付費等の算定の単位数が増える場合を除く)の期日は事由発生日から10日以内です。
介護給付費等の算定の単位数が増える(報酬の増額)場合は、毎月15日までに適正な書類として受理したものは翌月1日から、16日以降に適正な書類として受理した場合には翌々月1日から算定できます。
ただし、処遇改善加算を新たに申請する場合は、算定を受けようとする前々月の末日までの届出が必要です。
変更届の届出方法
変更届には、来庁による場合と郵送による場合があります。
また、変更届は、事前協議が必要な場合と不要な場合があります。
事前協議、来庁による変更届については、事前に電話等により来庁日時の予約をしてください。
(予約せずに来庁された場合は受付できませんのでご注意ください。)
変更申請の期日・申請方法
変更申請の期日
生活介護及び就労継続支援におけるサービスの追加、定員の増員または単位数の追加(生活介護のみ)の場合は、指定の変更にかかる申請(変更申請)が必要となります。
また、障害者支援施設におけるサービスの追加、定員の増員、単位数の追加の場合についても変更申請が必要となります。
変更申請の期日は変更予定日の前月10日までに提出していただく必要があります。
変更申請の申請方法
変更申請をする場合は、事前協議が必要となります。
事前に電話等により来庁日時の予約をしたうえ事前協議を行った後に変更申請してください。
(予約せずに来庁された場合は受付できませんのでご注意ください。)
変更届の流れ
変更届の流れについては、下記のところから確認してください。
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