廃止届・休止届・再開届・辞退届
廃止届・休止届・再開届・辞退届の手続き
事業を廃止、休止、再開、辞退する場合には、事前に届出が必要です。
あらかじめ電話等により予約のうえ来庁し、必要書類を提出してください。
あらかじめ電話等により予約のうえ来庁し、必要書類を提出してください。
廃止届
事業を廃止する場合は、次の書類を提出してください。
※事業を廃止する際は、廃止する日の1か月前までに届出が必要です。
1.廃止届出書(様式第4号)
2.指定書の原本
3.利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)
休止届
職員の急な退職等によって一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合で、かつ事業継続の意思を有する場合等は、次の必要書類を提出し、休止の手続きを行ってください。
※事業を休止する際は、休止する日の1か月前までに届出を行う必要があります。
1.休止届出書(様式第4号)
2.事業再開(6か月以内)に向けての取り組み状況を記載した書類(任意様式)
再開届
休止届を提出した事業者が事業を再開する場合は、次の必要書類を提出し、再開の手続きを行ってください。
1.再開届出書(様式第4号)
2.指定にかかる記載事項(実施する事業に応じた付表)
3.従業者の勤務形態一覧表
4.組織体制図
5.従業者の資格証の写し
6.運営規程
7.その他必要な書類(休止理由によって書類が異なりますのでお問合せください)
辞退届について
障害者支援施設を廃止する場合には、次の書類を提出してください。
1.指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第5号)
2.指定書の原本
3.利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)
各種届出書のダウンロード
廃止・休止・再開届・辞退届の様式については、下記のところからダウンロードしてください。