地域生活支援事業の変更・更新
移動支援事業の変更
移動支援事業の登録内容に変更がある場合について、その届出方法等を示しています。
変更届受理後の控えの返送用として、必ず110円切手を貼付した返信用の定形封筒を同封してください。
ダウンロードは、こちらから
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地域生活支援事業 連絡票(登録更新以外)
変更届出の様式
地域活動支援センター2型・3型、日中短期入所、訪問入浴サービス、生活サポート事業の変更
地域活動支援センター2型・3型、日中短期入所、訪問入浴サービス、生活サポート事業を行う事業所が、その登録内容を変更する場合に提出していただく書類です。
変更届出の様式
地域生活支援事業の更新
地域生活支援事業の登録については、事業ごとに有効期間が定められており、有効期間が満了となる事業所については登録更新の申請手続きが必要となります。更新手続きを行わなければ、期間の経過によってその効力を失うこととなります。
更新対象となる事業者で、引き続き事業を継続する場合については、提出期限までに必ず必要書類を提出してください。
更新申請のスケジュール
登録更新申請に必要な書類
1.「添付書類一覧表」に記載の書式一式
様式は、下記のところからダウンロードしてください。
2.登録更新申請 連絡票
備考:変更欄の有に○印がある場合は、速やかに別途変更届を提出してください。
様式は、下記のところからダウンロードしてください。
3.返信用封筒2通(切手要)
(1) 定形封筒 【連絡票 送付用(110円切手貼付)】1通
(2) 定形外封筒【登録更新書(移動支援事業) 送付用(390円(180円+210円特定記録)切手貼付)】1通
【登録更新書 送付用(350円(140円+210円特定記録)切手貼付)】1通
備考:各封筒の表に返送先(事業者名及び所在地)を記載してください。
4.【東大阪市外の移動支援、日中短期、生活サポート事業所のみ】
指定障害福祉サービス事業の指定書(現在の有効期限までの指定書)及び指定更新書(今回、他府県若しく
は他市町村で更新を受けたもの)の写し
備考:書類提出期限までに指定更新書が発行されていない場合は、発行されたのち速やかに提出してください。
提出の確認後、登録更新書を送付します。
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登録更新申請の際の注意事項
1.郵送された申請書類について、提出書類に不足が無い場合は連絡票に受付印を押印し、返信用定形封筒
に入れて返送します。また、審査過程の中で補正の必要がある場合には、別途連絡いたします。
なお、書類審査は更新申請書類提出期間以降に行いますので、ご了承 ください。
2.一法人において複数事業所(サービス)が対象となる場合の申請については、各サービスの有効期間満了日を
ご確認のうえ、各事業所、各提出期間で申請書類を作成してください。
3.東大阪市内の登録事業者については、指定障害福祉サービス(居宅介護及び短期入所事業)の更新申請書類と
同封により提出していただいても結構です。
また、複数の事業が同一日に更新となる場合については、受付後の書類はまとめて返送させていただきますが、
これにより返信用封筒の郵送料金が不足した場合、不足分は受取人払いにて送付させていただきますのでご了承
ください。
4.休止中の事業所につきましては、更新手続き前に再開手続きが必要となります。再開手続きをされない場合は、
失効となりますのでご注意ください。