地域生活支援事業の廃止・休止・再開
地域生活支援事業の廃止・休止・再開届の手続き
事業を廃止・休止・再開する場合には、事前に届出が必要です。
郵送にて、必要書類を提出してください。
廃止届
事業を廃止する場合は、次の書類を提出してください。
事業を廃止する際は、廃止する日の1か月前までに届出の終了(補正含む)が必要です。
- 地域生活支援事業 連絡票(登録更新以外)
2. 廃止届出書(様式登-5)
3.東大阪市地域生活支援事業登録通知書の原本
4.利用者の引継ぎ状況がわかる書類(任意様式)
5.【市内事業所のみ】障害福祉サービス事業等廃止・休止届出書(様式第8号)
6. 返信用定型封筒(返送先を記入し、110円切手貼付)
連絡票の返信に使用します。
休止届
職員の急な退職等によって一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合で、かつ事業継続の意思を有する場合等は、次の必要書類を提出し、休止の手続きを行ってください。
事業を休止する際は、休止する日の1か月前までに届出の終了(補正含む)が必要です。
1. 地域生活支援事業 連絡票(登録更新以外)
2.休止届出書(様式登-5)
3.東大阪市地域生活支援事業登録通知書の写し
4.事業再開(6か月以内)に向けての取り組み状況を記載した書類(任意様式)
5.【市内事業所のみ】障害福祉サービス事業等廃止・休止届出書(様式第8号)
6. 返信用定型封筒(返送先を記入し、110円切手貼付)
連絡票の返信に使用します。
再開届
休止届を提出した事業者が事業を再開する場合は、再開後10日以内に次の書類を提出し、再開の手続きを行ってください。
1.地域生活支援事業 連絡票(登録更新以外)
2.再開届出書
3.東大阪市地域生活支援事業登録通知書の写し
4.登録に係る記載事項
5.従業者の勤務形態一覧
6.組織体製図
7.従業者の資格証の写し
8. 返信用定型封筒(返送先を記入し、110円切手貼付)
連絡票の返信に使用します。