地域生活支援事業の登録
東大阪市が実施する事業の種類
移動支援事業
地域活動支援センター2型・3型
日中短期入所事業
訪問入浴サービス事業
生活サポート事業
新規登録申請について
東大阪市で実施する地域生活支援事業のうち、上記の事業については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第7号及び第8号、第77条第3項に基づいて実施します。
本市利用者に対して地域生活支援事業におけるサービス提供をする場合、事前に本市へ事業所の登録申請が必要です。
新規登録に関する注意事項
- 登録申請については、郵送により受付いたします。
- 下記「新規登録申請スケジュール」内の「地域生活支援事業 新規登録申請 初回郵送受付締切日(消印有効)」までに郵送してください。審査の結果、書類の補正が必要となる場合、「申請受付期間(書類補正期間含む)」の間に補正を完了させる必要があります。
- 登録の審査基準は、各事業の実施要綱で定めています。本市は、各事業の実施要綱に基づき審査します。
- 提出書類の内容により、ご来庁をお願いする場合があります。
- 居宅介護等、来庁での申請が必要なサービスと同時申請の場合、来庁での受付も可能です。その際は、事前にご連絡願います。
新規登録申請の流れ
申請から登録までの流れを記載しています。
1. 書類を郵送(下記「新規登録申請スケジュール」内の「地域生活支援事業 新規登録申請 初回郵送受付締切日(消印有効)」までに)
2. 審査→申請書受付
3. 登録書交付
4. 事業の開始
新規登録申請スケジュール
新規登録申請届出書類一覧表
東大阪市内と、市外では提出書類が異なります。こちらの新規登録届出書類一覧表からご確認ください。