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東大阪市

あしあと

    地域生活支援事業の登録

    • [公開日:2022年3月10日]
    • [更新日:2024年10月3日]
    • ID:3767

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       東大阪市が実施する事業の種類

         移動支援事業

         地域活動支援センター2型・3型

         日中短期入所事業

         訪問入浴サービス事業

         生活サポート事業

    新規登録申請について

     

     東大阪市で実施する地域生活支援事業のうち、上記の事業については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第7号及び第8号、第77条第3項に基づいて実施します。

     本市利用者に対して地域生活支援事業におけるサービス提供をする場合、事前に本市へ事業所の登録申請が必要です。

     

    新規登録に関する注意事項

     

    1. 登録申請については、郵送により受付いたします。
    2. 下記「新規登録申請スケジュール」内の「地域生活支援事業 新規登録申請 初回郵送受付締切日(消印有効)」までに郵送してください。審査の結果、書類の補正が必要となる場合、「申請受付期間(書類補正期間含む)」の間に補正を完了させる必要があります。
    3. 登録の審査基準は、各事業の実施要綱で定めています。本市は、各事業の実施要綱に基づき審査します。
    4. 提出書類の内容により、ご来庁をお願いする場合があります。
    5. 居宅介護等、来庁での申請が必要なサービスと同時申請の場合、来庁での受付も可能です。その際は、事前にご連絡願います。

    新規登録申請の流れ

     

     申請から登録までの流れを記載しています。

     

    1. 書類を郵送(下記「新規登録申請スケジュール」内の「地域生活支援事業 新規登録申請 初回郵送受付締切日(消印有効)」までに)

    2. 審査→申請書受付

    3. 登録書交付

    4. 事業の開始

    新規登録申請スケジュール

    新規登録申請届出書類一覧表

     

    東大阪市内と、市外では提出書類が異なります。こちらの新規登録届出書類一覧表からご確認ください。

    申請に必要な書類

     

     申請に必要な書類は下記からご確認いただくことができます。

     

     新規登録申請書類

     変更届

     廃止・休止・再開届

     

     事業所様式集

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 障害福祉事業者課

    電話: 06(4309)3187

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム