地域密着型サービス事業指定申請【法人・高齢者施設課所管】
注意
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、高齢介護課が実施する公募に採択された事業所のみが指定申請を行うことができます。
- 共用型(介護予防)認知症対応型通所介護及び法人の合併・事業譲渡等に伴う指定申請については、事前相談をお願いします。
- 介護事業者課所管の地域密着型サービスの指定申請については、介護事業者課のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
申請について
申請の時期
- 3月から9月までの指定希望:前年11月末日までに提出。
- 10月から翌年2月までの指定希望:6月末日までに提出。
手数料について
地域密着型サービス等の指定申請には手数料が必要となります。詳しくは、こちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
電子申請・届出システムの場合
- 付表の添付を省略することができます。
- 提出する際、ExcelファイルをPDF化したり、シートを分けたりせずに提出してください。
- 詳しくは「電子申請・届出システムの運用開始について」(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)を参照してください。
提出書類一覧
地域密着型サービスの指定申請については、東大阪市地域密着型サービス等運営委員会に諮る必要がありますので、担当者から指示がありましたら委員会資料も併せて提出してください。
東大阪市地域密着型サービス等運営委員会資料
業務管理体制の整備に関する届出
介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令順守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は東大阪市に届出が必要となります。
介護保険サービス事業者の新規申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要な事業者につきましては以下のリンクよりご確認ください。
