地域密着型サービス事業指定申請【法人・高齢者施設課所管】
・法人の合併、事業譲渡等に伴い指定申請を行う場合、3月から9月までの間に指定を受けようとするときは前年11月末日までに、10月から翌年2月までの間に指定を受けようとするときは6月末日までに申請書類を提出してください。(申請書類に不備がある場合、申請期限から1か月以内に補正を完了してください。)
指定申請に必要な書類等については、下記の提出書類一覧各サービス種別のファイルの1シート目で確認してください。内容によっては、必要となる書類が変更または追加される場合があります。
地域密着型サービス等の指定申請には手数料が必要となります。(詳しくは、こちらをご覧ください。)(別ウインドウで開く)
備考:その他の地域密着型サービスの指定申請については、介護事業者課のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
提出書類一覧
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 (エクセル形式、328.50KB) 別ウィンドウで開きます
備考:(介護予防)認知症対応型通所介護(共用型)・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提出書類一覧は準備中です。
地域密着型サービスの指定申請については、東大阪市地域密着型サービス運営委員会に諮る必要がありますので、担当者から指示がありましたら委員会資料も併せて提出してください。
東大阪市地域密着型サービス運営委員会資料

業務管理体制の整備に関する届出
介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令順守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は東大阪市に届出が必要となります。
介護保険サービス事業者の新規申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要な事業者につきましては以下のリンクよりご確認ください。