介護保険施設及び指定地域密着型サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収について

介護保険施設、(介護予防)地域密着型サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の新規申請・更新申請時に手数料が必要となります。
東大阪市では、受益者負担の考え方により、介護保険法に基づく介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の新規申請及び更新申請について、市条例に基づき、手数料を徴収しております。

手数料の額
申請の種類 | 手数料(新規申請) | 手数料(更新申請) | 手数料(変更申請) |
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の指定申請 | 1件につき 30,000円 | 1件につき 16,000円 | - |
介護老人保健施設の開設許可申請 | 1件につき 30,000円 | 1件につき 16,000円 | 1件につき 22,000円 |
介護医療院の開設許可申請 | 1件につき 30,000円 | 1件につき 16,000円 | 1件につき 22,000円 |
備考:介護老人保健施設及び介護医療院の変更申請手数料は、工事を伴って構造設備の変更を行うものに限ります。
申請の種類 | 手数料(新規申請 ) | 手数料(更新申請) |
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地域密着型サービス事業者指定申請 | 1件につき 30,000円 | 1件につき 10,000円 |
地域密着型介護予防サービス事業者指定申請 | 1件につき 30,000円 | 1件につき 10,000円 |
地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスの事業者の同時指定申請 | 1件につき 35,000円 | 1件につき 10,000円 |
介護予防支援事業者指定申請 | 1件につき 30,000円 | 1件につき 10,000円 |

留意事項
この手数料は、審査手数料です。したがって、申請を取り下げた場合もしくは審査の結果、指定または更新がなされない場合でも返還いたしませんのでご了承ください。