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東大阪市

あしあと

    介護保険施設及び指定地域密着型サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収について

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年3月26日]
    • ID:12862

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    介護保険施設、(介護予防)地域密着型サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の新規申請・更新申請時に手数料が必要となります。

     東大阪市では、受益者負担の考え方により、介護保険法に基づく介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の新規申請及び更新申請について、市条例に基づき、手数料を徴収しております。

    手数料の額

    介護保険施設の指定申請等の手数料

     申請の種類

     手数料(新規申請) 手数料(更新申請) 手数料(変更申請)
     介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の指定申請

    1件につき

     30,000円

    1件につき 

     16,000円

     -
     介護老人保健施設の開設許可申請

    1件につき 

    30,000円

    1件につき 

     16,000円

    1件につき 

    22,000円

    介護医療院の開設許可申請

    1件につき 

    30,000円

    1件につき 

    16,000円

    1件につき 

    22,000円

    備考:介護老人保健施設及び介護医療院の変更申請手数料は、工事を伴って構造設備の変更を行うものに限ります。

    備考:特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の手数料については、こちらをご覧ください。

    (介護予防)地域密着型サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の手数料

     申請の種類       

    手数料(新規申請 )     

    手数料(更新申請)

    地域密着型サービス事業者指定申請
    (対象サービス)
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護

     1件につき

    30,000円  

     1件につき

    10,000円

     地域密着型介護予防サービス事業者指定申請
    (対象サービス)
    介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

    1件につき

    30,000円

     1件につき

    10,000円

    地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスの事業者の同時指定申請

    1件につき

    35,000円

     1件につき

    10,000円

    介護予防支援事業者指定申請

     1件につき

    30,000円

     1件につき

    10,000円

    留意事項

    この手数料は、審査手数料です。したがって、申請を取り下げた場合もしくは審査の結果、指定または更新がなされない場合でも返還いたしませんのでご了承ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 法人・高齢者施設課

    電話: 06(4309)3315

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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