地域密着型サービス事業指定申請
地域密着型サービス事業の指定申請については、募集時期が決まっています。
それぞれの募集時期については、介護事業者課のトップページでお知らせします。 (今年度のスケジュールはこちら)
備考:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、公募のため、高齢介護課にてご確認ください。
備考:地域密着型通所介護については、居宅サービス事業者等の新規指定申請のページをご覧ください。
指定申請に必要な書類等については、各ファイルの1シート目で確認してください。内容によっては、別に必要となる書類が変更や追加される場合があります。
地域密着型サービスの指定申請については、東大阪市地域密着型サービス運営委員会に諮る必要がありますので、委員会資料も合わせて提出してください。
なお、平成26年10月1日以降、地域密着型サービス等の指定申請には手数料が必要となります。(詳しくは、こちらをご覧ください)
提出書類一覧
届出様式
勤務表
運営規程(作成例)
また、指定申請を提出される際に、下記の書類もあわせてご提出ください。
業務管理体制の整備に関する届出
介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令順守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は東大阪市に届出が必要となります。
介護保険サービス事業者の新規申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要な事業者につきましては以下のリンクよりご確認ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
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