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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和2年6月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2020年5月29日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:27492

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    令和2年度
    個人住民税(市・府民税)
    6月上旬に納税通知書を発送

    令和2年度個人住民税の納税通知書を6月上旬に発送します。個人住民税を給与から引落ししている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ送付しています。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から来庁者の集中緩和などを図るため、電話での問合せにご協力ください。

    来庁可能日
    〒577と市外は偶数日
    〒578・579は奇数日

    6月初旬は市民税・府民税証明書の取得や相談のため来庁者が多くなります。迷惑をおかけしますが、次のとおり来庁者について制限を設けますので協力をお願いします。

    対象・来庁可能日
    • 郵便番号577の地域および市外にお住まいの方=月曜日~金曜日の偶数日および第4土曜日
    • 郵便番号578・579の地域にお住まいの方=月曜日~金曜日の奇数日および第4土曜日
    ※6月27日の第4土曜日は9時~12時のみ開庁。

    令和2年度個人住民税
    主な変更点

    ふるさと納税制度の見直し

    ふるさと納税の対象となる地方自治体を一定の基準に基づき総務大臣が指定しました。対象となる地方自治体は、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。

    これに伴い、昨年6月1日以降に対象外の地方自治体に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除および申告特例控除(ワンストップ特例制度)の適用を受けることができなくなりました。

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

    取得した住宅に昨年10月1日~今年12月31日に居住した場合、控除期間が現行の10年間から13年間に3年間延長されます。ただし、住宅の取得などにかかる対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。

    1年目~10年目は、従来の住宅ローン控除と同様の控除額となります。11年目以降の3年間の住宅ローン控除可能額は次のいずれか少ない額になります。

    • 住宅ローンの年末残高の1パーセント
    • 建物の取得価格の2パーセント÷3

    ※住民税の住宅ローン控除の限度額は、改正前後を通じて変更はありません。「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれない額」または「所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高13万6500円)」のいずれか少ない額が適用されます。

    森林環境税を延長します

    府では、「森林環境税」(年額300円/府民税均等割額に加算)を令和5年度まで延長し、豪雨や猛暑から府民を守るため、「森林の土石流・流木対策」と「都市緑化を活用した猛暑対策」を実施します。皆さんの理解と協力をお願いします。

    なお、森林環境税については、府民お問合せセンター「ピピっとライン」(06-6910-8001)へお問合せください(月曜日~金曜日9時~18時。年末年始を除く)。

    公的年金などを受給している方へ

    公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署へご相談ください。

    なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税申告書の提出が必要になる場合があります。

    ※平成27年度の個人住民税の申告は、令和2年7月1日以降できなくなりますのでご注意ください。

    年金からの引落し特別徴収制度

    4月1日現在65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる個人住民税を納税する義務のある方を対象に、個人住民税の引落し(特別徴収制度)を行っています。なお、納税方法を変更するだけのもので、この制度によって新たな税負担が生じることはありません。

    ただし、次の方は対象となりません。

    • 4月1日時点で介護保険料が年金から引落しされていない方
    • 引落しされる個人住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方 など
    引落し対象年金

    引落しの対象は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。障害年金や遺族年金などの非課税所得に該当する年金から住民税を引き落とすことはありません。

    引落しの方法

    個人住民税の公的年金からの特別徴収は、前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを4月・6月・8月に仮徴収します。仮徴収税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを10月・12月・翌年2月に本徴収します。

    なお、特別徴収を開始する初年度は、10月から特別徴収を行います。個人住民税額のうち6月と8月は納付書または口座振替で納めてください。

    また、年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合においても、一定要件のもと特別徴収を継続しています。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    児童手当・特例給付
    6月中に現況届の提出を

    児童手当・特例給付を受けている方に「児童手当・特例給付現況届」の用紙を6月上旬に送付します。この届は、受給者の6月1日現在の状況を把握し、引き続き6月分以降の手当を受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

    6月30日(火曜日)までに郵送するか、国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。提出がない場合は、6月分以降の支給がいったん停止しますのでご注意ください。ただし、6月以降に支給開始となった方は現況届による更新手続きの必要はありません。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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