市政だより 令和2年4月1日号 6面(テキスト版)
4月から第二種施設の原則屋内禁煙がスタート!
望まない受動喫煙をなくしましょう
受動喫煙防止対策はできていますか。
昨年7月の第一種施設の原則敷地内禁煙に加えて、4月から理容・美容・浴場など全ての店舗(事業所)・オフィス・事務所・工場・飲食店などの第二種施設の原則屋内禁煙がスタートします。
第一種施設(学校・病院・行政機関の庁舎など)
第一種施設とは、受動喫煙により健康を損なう恐れが高い子ども(20歳未満)や患者、妊婦が主に利用する施設です。
府条例により、4月から敷地内全面禁煙(努力義務)となり、次の項目が管理者に義務づけられています。これらの施設を利用する場合は、禁煙にご協力ください。
第一種施設
- 管理者
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- 喫煙禁止場所の灰皿など設置禁止
喫煙禁止場所に喫煙器具・設備を設置しないでください - 違反者への注意
喫煙禁止場所で喫煙している人や喫煙をしようとしている人がいれば、喫煙の中止または退出を求めてください
- 喫煙禁止場所の灰皿など設置禁止
第二種施設(オフィス・事業所・事務所・工場・飲食店など)
第二種施設とは、第一種施設と喫煙目的施設(シガーバーやたばこ販売店など)を除く、多くの人(2人以上)が利用する全ての施設です。
健康増進法・府条例により、4月から原則屋内禁煙となり、専用の喫煙室のみ喫煙が可能となります。
施設管理者は、第一種施設の管理者に義務づけられている項目に追加して、従業員への受動喫煙対策や標識の掲示にも努めてください。標識は、健康づくり課で無料配布しており、厚生労働省ウェブサイトからダウンロードもできます。また屋内で喫煙する場合は、喫煙専用室の設置が必要です。加熱式たばこ専用喫煙室のみ、室内での飲食が可能です。
喫煙室を設置する施設の事業者は、喫煙室の標識掲示や違反時の罰則などの適用などにも努めてください。
第二種施設
- 管理者
- 第一種施設の項目に加えて、次のことに努めてください
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- 従業員への受動喫煙対策
従業員に対する受動喫煙対策を講じてください - 禁煙の飲食店は標識を掲示
店内を禁煙にしている飲食店は、出入口付近に禁煙標識を掲示してください
- 従業員への受動喫煙対策
- 喫煙室を設置する施設の事業者
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- 喫煙室の標識掲示
施設に喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます - 20歳未満は立入禁止
20歳未満の方は、従業員も喫煙エリアに立ち入りできません - 喫煙室設置の広告・宣伝
喫煙室設置施設である旨の明示に努める - 違反時の罰則などの適用
義務違反時には、指導・命令・罰則などが適用されることがあります
- 喫煙室の標識掲示
また、施設利用者は、望まない受動喫煙を防止するため、施設を利用する際は表示を確認しましょう。喫煙専用室や喫煙可能な場所に20歳未満の子どもを連れて行くことはできません。施設を利用する際は、ご注意ください。
喫煙者は喫煙する際、屋内だけでなく、屋外や家庭でも望まない受動喫煙を生じさせないように配慮しましょう。子どもなど、特に配慮が必要な人が近くにいる公園や通学路などの場所では、喫煙を控えてください。
- 問合せ先
- 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809
豊かな環境創造基金
活用事業を募集します
市では、地球環境への負荷の低減や地域環境の改善など豊かな環境を創造する事業を推進するため、豊かな環境創造基金を活用し、市民団体などが行う環境に関する活動に対し補助金を交付します。
- 対象
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- 市内の幼稚園、保育所、小・中学校が単独(市立は除く)または地域住民などと協働で行う環境教育事業
- 市民団体、事業者団体などが実施する環境に関する啓発イベントや河川浄化活動などの事業
- 個人や企業の単独での申請はできません。
- 定員
- 6件程度
- 選考方法
- 書類審査、プレゼンテーション
- ※プレゼンテーションは6月6日(土曜日)10時から市役所本庁舎22階会議室で実施。
- 補助金額
- 1団体につき30万円以内
- 申込方法・申込み先など
- 申請書と必要書類を4月1日(水曜日)~5月22日(金曜日)に直接
- ※申請書は、市ウェブサイトからダウンロード可。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 環境企画課 06(4309)3198、ファクス06(4309)3829
安心して学校生活を送るために
就学費用を援助します
経済的な理由で、子どもに義務教育を受けさせることが困難な保護者を対象に、所得などを審査のうえ就学費用の一部を援助します。
- 対象
- 市立小・中・義務教育学校に通学している子どもがいる世帯
- 援助する費用
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- 学用品費
- 学校給食費
- 修学旅行費
- 臨海・林間学舎費(交通費など)
- 結膜炎、中耳炎、虫歯、慢性副鼻腔炎などの治療費(治療費は医療機関へ直接支払います)
- 申込方法・申込み先など
- 申請書を4月6日(月曜日)~30日(木曜日)に通学している学校または市役所本庁舎17階学事課へ直接(郵送不可)
- ※申請書は4月上旬に学校で配布。必ず個人で申請してください。小・中・義務教育学校それぞれに子どもが通学している場合、申請書は1枚で可。令和2年1月1日現在、市内に住民登録がある場合は、所得証明書の添付は不要です。これまで就学援助を受けていた方(入学準備費を含む)で、引き続き就学援助を希望する方も新たに手続きが必要です。
- 問合せ先
- 学事課 06(4309)3272、ファクス06(4309)3838