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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和2年4月1日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2020年3月26日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:27036

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    後期高齢者医療保険
    令和2年度の保険料が決定

    後期高齢者医療保険の保険料率は、2年ごとに設定しています。令和2年度の保険料は、均等割額(年額)を5万4111円、所得割率を10.52パーセントとして算定します。なお、保険料額の賦課限度額(年額)は、64万円です。

    「均等割額」の軽減

    同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額を次のとおり軽減します。

    被保険者均等割額(5万4111円)の軽減額
    軽減割合2割
    所得の判定区分(世帯〈※1〉の所得金額の合計)
    「基礎控除額33万円+52万円×被保険者数」以下
    軽減後の額(年額)
    4万3288円
    軽減割合5割
    所得の判定区分(世帯〈※1〉の所得金額の合計)
    「基礎控除額33万円+28万5000円×被保険者数」以下
    軽減後の額(年額)
    2万7055円
    軽減割合7.75割
    所得の判定区分(世帯〈※1〉の所得金額の合計)
    • 基礎控除額が33万円以下で当該世帯の被保険者全員の各所得(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)が0円でない場合、軽減後の額(年額)は1万2174円
    • 基礎控除額が33万円以下で当該世帯の被保険者全員の各所得(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)が0円の場合、軽減後の額(年額)は1万6233円
    軽減割合7割※2
    所得の判定区分(世帯〈※1〉の所得金額の合計)
    • 基礎控除額が33万円以下で当該世帯の被保険者全員の各所得(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)が0円でない場合、軽減後の額(年額)は1万2174円
    • 基礎控除額が33万円以下で当該世帯の被保険者全員の各所得(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)が0円の場合、軽減後の額(年額)は1万6233円

    ※1 世帯とは、同一世帯内の被保険者と世帯主です。

    ※2 年金生活者支援給付金の支給対象であることなどを踏まえ、年間保険料としては7割軽減。

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

    後期高齢者医療保険に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった方は、所得割額は課されず、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は、被保険者均等割額の5割を軽減します。

    国保・後期高齢所得がない方も申告を

    医療保険料は、所得金額の合計をもとに決定しています。収入や所得がなくても、4月15日(水曜日)までに市役所本庁舎2階医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険
    会社を辞めた、転入・転出など
    加入・脱退の届出は速やかに

    国保の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。

    会社を辞めて社会保険の資格がなくなったときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、速やかに国保加入の届出をしてください。なお、加入届が遅れても、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで遡り、最大2年間分の保険料を支払わなければなりません。

    また、就職や他市町村に転出したとき、生活保護を受け始めたときには速やかに国保脱退の届出をしてください。

    国保の資格がなくなった後に、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返還してもらうことになります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    後期高齢
    人間ドック受診費用一部を助成

    大阪府後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療被保険者を対象に、年度内1回に限り2万6000円を上限として、人間ドックの受診費用の一部を助成しています。

    人間ドックの領収書(原本)、検査結果通知書の写し、被保険者証、振込み先がわかるもの、印鑑を持って、市役所本庁舎2階医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ申請してください。

    申請に必要な領収書などは、人間ドック受診後も大切に保管してください。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    4月から水道料金・下水道使用料の支払い
    モバイル決済サービスを開始

    4月1日発行分の納入通知書より、水道料金、下水道使用料のモバイル決済サービスを開始します。

    モバイル決済とは、各社専用アプリをインストールしたスマートフォンなどのモバイル端末のカメラで、市が発行する納入通知書のバーコードを読み込むことで、いつでもどこでも水道料金などの支払いができるサービスです。

    利用できるサービスは、LINEPay、PayB、楽天銀行コンビニ支払サービス、PayPay、ゆうちょPayの5社です。

    利用開始は4月1日からで、3月31日までに発行された納入通知書は利用できません。

    利用方法

    • モバイル端末で各社のアプリを起動
    • モバイル端末のカメラで、納入通知書のバーコードを読み取る

    ※詳しい操作方法は各社ウェブサイトをご覧ください。

    注意事項

    • 領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、市の指定する金融機関、コンビニエンスストアなどで納付してください
    • バーコードのない納入通知書や納入通知書1通あたりの金額が30万円を超える場合は利用できません
    • 支払限度額は各社で異なりますので、各社ウェブサイトをご確認ください
    • スマートフォンなどのモバイル端末以外の携帯電話(ガラケー)からは利用できません
    • システムや各社アプリの利用は無料ですが、ダウンロードおよび利用にかかる通信料などは利用者負担となります
    問合せ先
    上下水道局収納対策課 06(6724)1221、ファクス06(6721)2374

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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