市政だより 平成30年2月15日号 2面(テキスト版)
市民税・府民税の申告
3月15日までに忘れず申告を
平成29年1月1日~12月31日の間に得た収入にかかる平成30年度の市民税・府民税の申告は、3月15日(木曜日)までに行ってください。
原則土・日曜日の受付はありませんが、2月24日(土曜日)9時~12時と25日(日曜日)9時30分~16時に限り、市役所本庁舎1階多目的ホールで受付を行います。また、次のとおり市民プラザで出張受付も行います。
市民税・府民税の申告 受付日程
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
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- 2月16日(金曜日)~3月15日(木曜日)(土・日曜日を除く) 9時~17時30分
- 2月24日(土曜日)9時~12時
- 2月25日(日曜日)9時30分~16時
- 市民プラザ多目的ホール
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- ゆうゆうプラザ(日下)
- 2月13日(火曜日) 9時30分~16時
- やまなみプラザ(四条)
- 2月6日(火曜日)・27日(火曜日)、3月9日(金曜日) 9時30分~16時
- グリーンパル(中鴻池)
- 2月21日(水曜日) 9時30分~16時
- くすのきプラザ(若江岩田駅前)
- 2月7日(水曜日)、3月6日(火曜日) 9時30分~16時
- ももの広場(楠根)
- 2月20日(火曜日) 9時30分~16時
- 夢広場(布施駅前)
- 2月8日(木曜日)・22日(木曜日)、3月8日(木曜日) 9時30分~16時
- はすの広場(近江堂)
- 2月9日(金曜日)、2月28日(水曜日) 9時30分~16時
※税務署の確定申告は受付できません。
※市民プラザでの受付は、たいへん混雑し長時間お待たせすることがあります。なお、所定日以外は市民税課職員が出張していないため、申告相談などができませんのでご注意ください。
※車での来場はご遠慮ください。
申告が必要です
平成30年1月1日現在、市内に居住する方で、次のいずれかに該当するときは申告してください。
前年中に収入があった場合
- 給与支払報告書が勤務先から市に提出されていない
- 給与所得以外の所得や年金収入などがある
※いずれも税務署に所得税の確定申告をする場合を除く。
前年中に収入がなかった場合(扶養家族の方を除く)
申告の義務はありませんが、非課税証明書の発行や、国民健康保険・国民年金などの保険料の算出や軽減の基礎資料となりますので、できるだけ申告してください。
所得減少減免を申請した場合
必ず申告してください。
平成30年度
個人住民税の税制改正
平成30年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。
給与所得控除の上限額を変更
給与所得控除が見直され、平成29年分以降は、給与収入金額が1000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円の定額となります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を創設
健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組み※を行っている方が、スイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除の特例が新設されました。この特例は現行の医療費控除との選択制になっており、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。また、一度選択した控除を修正申告などにおいて変更することはできません。
※一定の取組みとは、健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診などをいいます。
- 特例の対象となる医薬品
- 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
- 適用期間
- 平成29年1月1日から5年間
- 控除額
- (支払った額-保険金などにより補填される金額)-1万2000円 ※控除額の上限は8万8000円。
手続きには、当該年の1月1日~12月31日のOTC医薬品等購入費を集計した「セルフメディケーション税制の明細書」を作成のうえ、納税者本人が一定の取組みを行ったことがわかる書類とともに申告の際に提出が必要です。
医療費控除に関する添付書類を見直し
医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける方は、領収書の添付または提示に代わり、年間の支払金額をまとめた「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告者本人が記載のうえ、申告書提出の際にそれぞれ添付することになりました。医療費控除の明細書の様式は、市が用意した様式(市ウェブサイトに掲載)、または申告者が便せんなどで作成したものも使用できます。なお、明細書の内容確認のため、医療費などの領収書は5年間保存する必要があります。
ただし経過措置として、平成29年~31年分の医療費控除については、領収書の添付または提示による適用も可能となっています。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
原付自転車・軽自動車などの廃車
手続きは3月30日までに
原動機付自転車・軽自動車などをスクラップ廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、必ず3月30日(金曜日)までに手続きしてください。手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税がかかってしまいます。
手続きの場所は車両の種類により次のとおり異なります。
- 原付(125㏄以下)および小型特殊車=市役所本庁舎3階税制課
- 125㏄を超える二輪車=大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1) 050(5540)2058
- 軽自動車=軽自動車検査協会高槻支所(高槻市大塚町4-20-1) 050(3816)1841
※課税については、いずれも税制課へお問合せください。税制課での手続きには、所有者の印鑑、運転免許証などの本人確認書類、ナンバープレート、原動機付自転車申告済証(原付の売却・譲渡の場合)をお持ちください。他の手続きの場合は、各機関にご確認ください。
三輪車・四輪以上の車両の税額
平成27年3月31日以前に新規登録済みの車は、次の(1)を適用※
平成27年4月1日以降に新規登録をした車は、次の(2)を適用※
三輪車、四輪以上の車両の税額(年額)
- 軽自動車三輪
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- 平成27年3月31日までの登録車(1) 3100円
- 平成27年4月1日以降の登録車(2) 3900円
- 登録後13年超(3)☆ 4600円
- 軽自動車四輪乗用(自家用)
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- 平成27年3月31日までの登録車(1) 7200円
- 平成27年4月1日以降の登録車(2) 1万800円
- 登録後13年超(3)☆ 1万2900円
- 軽自動車四輪乗用(営業用)
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- 平成27年3月31日までの登録車(1) 5500円
- 平成27年4月1日以降の登録車(2) 6900円
- 登録後13年超(3)☆ 8200円
- 軽自動車四輪貨物(自家用)
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- 平成27年3月31日までの登録車(1) 4000円
- 平成27年4月1日以降の登録車(2) 5000円
- 登録後13年超(3)☆ 6000円
- 軽自動車四輪貨物(営業用)
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- 平成27年3月31日までの登録車(1) 3000円
- 平成27年4月1日以降の登録車(2) 3800円
- 登録後13年超(3)☆ 4500円
☆動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、一般乗合用バスおよび被けん引車を除く。
※賦課期日(毎年4月1日)時点で、新規登録から13年を超える車(平成30年度は平成17年3月以前に新規登録済みの車)については、(1)または(2)の場合であっても、(3)の税額を適用(除外あり)。また、中古車の販売などの場合、自動車検査証の「初度検査年月」で税額が判定されます。
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が延長します
平成29年度税制改正により軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について、対象基準を見直したうえで、適用期間が2年延長(平成30年度・31年度課税分に適用)されます。
対象基準に該当する車で、自動車検査証の「初度検査年月」が平成29年4月~平成30年3月の車については、平成30年度に限り軽自動車税が軽減され、平成30年4月~平成31年3月の車については、平成31年度に限り軽自動車税が軽減されます。
対象基準および軽減率などは次のとおりです。
グリーン化特例(軽課)の軽減率・対象車(平成29年4月1日~平成31年3月31日取得分※1)
- 75パーセント軽減
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- 電気軽自動車および天然ガス軽自動車※2(乗用、貨物用)
- 50パーセント軽減※3
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- 2020年度燃費基準+30パーセント達成(乗用)
- 2015年度燃費基準+35パーセント達成(貨物用)
- 25パーセント軽減※3
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- 2020年度燃費基準+10パーセント達成(乗用)
- 2015年度燃費基準+15パーセント達成(貨物用)
※1 電気軽自動車および天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る。
※2 平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
※3 揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
グリーン化特例(軽課)対象車の税額(年額)
- 軽自動車三輪
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- 75パーセント軽減 1000円
- 50パーセント軽減 2000円
- 25パーセント軽減 3000円
- 特例適用外の車両 3900円
- 軽自動車四輪乗用(自家用)
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- 75パーセント軽減 2700円
- 50パーセント軽減 5400円
- 25パーセント軽減 8100円
- 特例適用外の車両 1万800円
- 軽自動車四輪乗用(営業用)
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- 75パーセント軽減 1800円
- 50パーセント軽減 3500円
- 25パーセント軽減 5200円
- 特例適用外の車両 6900円
- 軽自動車四輪貨物(自家用)
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- 75パーセント軽減 1300円
- 50パーセント軽減 2500円
- 25パーセント軽減 3800円
- 特例適用外の車両 5000円
- 軽自動車四輪貨物(営業用)
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- 75パーセント軽減 1000円
- 50パーセント軽減 1900円
- 25パーセント軽減 2900円
- 特例適用外の車両 3800円
- 問合せ先
- 税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810