市政だより 平成26年6月15日号 別紙4面(テキスト版)
平成26年度保存版
知っておこう!国民年金(公的年金のひとつ) 制度・納付方法を紹介
- 公的年金とは
- 公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類の制度があり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。
- 公的年金は、現役世代が保険料を支払い、高齢者の生活を支えるという「世代間扶養」の仕組みをとっており、皆さんがいずれ迎えるであろう老後生活を世代が順送りで支えるものです。また、老後だけではなく、若いうちに障害を負ったときや亡くなったときでも、本人や遺族の生活を支えます。しかも、世代間扶養の仕組みにより、世の中の賃金や物価の動向に応じた年金を、亡くなるまで一生涯受け取ることができます。
20歳になったら全員に加入の義務があります
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方に、国民年金への加入が義務づけられています。国民年金加入者を被保険者といい、3つの種別があります。
第1号被保険者に該当する方には、国民年金取得届が届きます。必要事項を記入し返送すると、日本年金機構から年金手帳が届きます。保険料納付の確認や将来年金を受給する際に必要となりますので、大切に保管してください。
その後、保険料納付書が届きます。納めた保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となります。
原則、保険料を納めなければ年金を受給することはできません。ただし、納めることが困難な場合は、免除や納付猶予などの制度があります。
国民年金被保険者の種別
第1号被保険者
- 対象者
- 自営業者、農林漁業者、学生、無職の方など
- 保険料の納付方法
- 月額15,250円(平成26年度)、ご自身で納付が必要
- 手続き先
- 国民年金課または行政サービスセンターに届出
第2号被保険者
- 対象者
- 会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している方
- 保険料の納付方法
- 給料から天引きされた本人負担分と事業主負担分を合わせて勤務先が納付
- 手続き先
- 勤務先に届出
第3号被保険者
- 対象者
- 厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
- 保険料の納付方法
- 保険料は第2号被保険者の制度全体から拠出されるため、個別納付は不要
- 手続き先
- 扶養している配偶者の勤務先に届出
国民年金には3つの基礎年金給付があります
※下の3つの年金を受け取るには、一定の要件があります。
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間、全期間保険料を納付した方は65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。勤めていた期間の年金は、老齢厚生年金として受け取ることができます。
- 平成26年度年金額
- 77万2,800円(満額)
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やケガにより、障害の状態にある間は障害基礎年金を受け取ることができます。
- 平成26年度年金額
-
- 96万6,000円(1級)
- 77万2,800円(2級)
遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を受け取ることができます。遺族基礎年金の支給は、子が18歳に到達する年度の末日まで(子に障害がある場合は20歳まで)です。
- 平成26年度年金額
- 99万5,200円(子が1人いる配偶者の場合=基本額77万2,800円+子の加算額22万2,400円)
保険料の納付に困ったときは
保険料の免除などには、申請手続きが必要です。
申請期限がありますので、国民年金課または行政サービスセンターへ早めにご相談ください。
※ほかにも、障害年金1級または2級の受給権者、生活保護受給者などは、前年所得にかかわらず、届出によって法定免除になります。届出に必要なものなどはお問合せください。
平成26年4月1日から免除申請のできる期間が過去2年間に拡大
申請日の2年1か月前の保険料まで遡って申請できるようになりました。
保険料の納付または免除と未納の違い
- 納付
- 保険料を納めることをいいます。すべての保険料を納めることで満額の年金を受給できます。
- 受給資格期間に計算されます
- 年金額に反映されます
- 免除(保険料免除制度)
- 申請者本人・その配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定以下の場合は、申請して認められると前年所得に応じ保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になります。
- また、所得審査の対象となる方の中に、離職した人がいる場合、離職した人の所得を除外して免除審査が行われる、離職(退職・失業)による特例があります。
-
- 全額免除の場合
-
- 受給資格期間に計算されます
- 全額納めた場合の2分の1(21年3月分までは3分の1)が年金額に反映されます
- 一部免除の場合
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- 免除後の保険料を納めた期間について、受給資格期間に計算されます
- 納めた保険料額に応じて、年金額に反映されます
- 若年者納付猶予制度
- 30歳未満の方で申請者本人・その配偶者の前年の所得が一定以下の場合は、申請して認められると保険料の支払いを猶予することができます。
- また、所得審査の対象となる方の中に、離職した人がいる場合、離職した人の所得を除外して免除審査が行われる、離職(退職・失業)による特例があります。
-
- 受給資格期間に計算されます
- 年金額に反映されません
- 学生納付特例制度
- 前年の所得が118万円以下の学生は、申請して認められると在学期間中の保険料の支払いを猶予することができます。
- 受給資格期間に計算されます
- 年金額に反映されません
- 未納
- 保険料、または一部免除された場合の免除後の保険料を納めない状態をいいます。督促などの対象になります。
- 受給資格期間に計算されません
- 年金額に反映されません
免除および猶予などの制度利用について
- 必要なもの
-
- 年金手帳・印鑑・離職された方がいる場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など(公務員は退職辞令、事業主は廃業届、雇用保険の対象でない方の証明方法はご相談ください)
- 平成25年1月2日以降に転入された方は、所得証明書
- 学生納付特例を申請する方は、学生証の写し(表と裏の両面)または在学証明書など
- 本人以外が代理で申請する場合
-
- 代理人の身分証明、申請者本人の認印
- 同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要となります
こんなときは市役所へ届出を
本人以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。20歳から60歳までの方が対象になります。
- 届出内容
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- 退職したとき=第1号被保険者へ加入
- 配偶者の扶養から外れたとき=第3号から第1号への種別変更
- 扶養している第2号被保険者が65歳になったとき=第3号から第1号への種別変更
- 必要なもの
- 資格喪失日のわかる書類(資格喪失連絡票、離職票など)、年金手帳、印鑑
- 受付時間
- 月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日・年末年始を除く)
免除申請の受付先
平成26年度の受付は7月1日(火曜日)から
- 国民年金課(荒本北1-1-1) 06(4309)3165
- 日下行政サービスセンター(日下町3-1-7) 072(986)9282
- 四条行政サービスセンター(南四条町1-7) 072(988)3111
- 中鴻池行政サービスセンター(中鴻池町2-3-13) 06(6747)1590
- 若江岩田駅前行政サービスセンター(岩田町4-3-22-500) 072(967)6530
- 楠根行政サービスセンター(楠根1-12-12) 06(6745)9144
- 布施駅前行政サービスセンター(長堂1-8-37) 06(6784)2000
- 近江堂行政サービスセンター(近江堂3-12-15) 06(6730)5718
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805