市政だより 平成26年6月15日号 3面(テキスト版)
6月は環境月間
ストップ!地球温暖化 ライトダウンキャンペーン
環境省では、平成15年から地球温暖化防止のため、ライトアップ施設の消灯を呼びかける「CO2削減ライトダウンキャンペーン」を行っています。
このキャンペーンは、ライトアップに慣れた日常生活の中、電気を消すことで日頃いかに照明を使用しているかを実感し、地球温暖化問題について考えてもらうことを目的としています。
今年は「ライトダウンする夜は、みんなが地球を想う夜」をスローガンに、6月21日(夏至の日)から7月7日(クールアースデー)までを啓発期間としています。
また、6月21日と7月7日の両日20時から22時までの2時間を特別実施として一斉消灯を呼びかけています。この機会に、地球にやさしい暮らしを考えてみませんか。
- 問合せ先
- 環境企画課 06(4309)3198、ファクス06(4309)3818
家庭用燃料電池設置費用を補助
家庭用燃料電池(エネファーム)を設置した方に設置費用の一部を補助します。おもな要件は次のとおりです。
- 平成26年3月1日以降に国(FCA)が補助対象に指定する設備の設置工事が完了し引渡しを受けている
- 市内の申請者が居住する住宅(店舗などとの併用可)に設置している
- 市税を滞納していない
- 定員
- 120件程度(申込先着順)
- 補助金額
- 設置費用の2分の1(上限2万5,000円)
- 申込方法・申込み先など
- 申請書など必要書類を6月16日(月曜日)~来年2月27日(金曜日)に直接
- ※要綱や申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。郵送で書類を請求する場合は、住所と氏名を記入し、205円分の切手を貼った返信用封筒(角2・A4サイズ)を同封してください。
くわしくは市ウェブサイトをご覧ください。申込書などのダウンロードもできます。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所環境企画課 06(4309)3198、ファクス06(4309)3818
事前に必ずご相談を
企業のための省エネ改修補助
専門家が提案する省エネ診断に基づく省エネ改修にかかる費用の一部を補助します。おもな要件は次のとおりです。
- 省エネ診断を受けている
- 工事が未着工である
- 来年3月15日までに支払いも含め事業が完了
- 市税を滞納していない
- 対象
- 工場、事務所、店舗、ビルなど中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者(ただし、風俗営業を除く)
- 定員
- 20件程度(申込先着順)
- 補助金額
- 対象経費の3分の1(上限150万円)
- 申込方法・申込み先など
- 申請書など必要書類を6月16日(月曜日)~12月26日(金曜日)に直接
くわしくは市ウェブサイトをご覧ください。申込書などのダウンロードもできます。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所環境企画課 06(4309)3198、ファクス06(4309)3818
ごみ減量にトライ!
生ごみは水切りしましょう
家庭から排出されるごみの約40パーセントは生ごみで、生ごみの約80パーセントは水分です。生ごみの水分を減らすことで、ごみの腐敗を抑え悪臭やカラス被害を防止できるほか、焼却効率の向上によるCO2削減にもつながります。
水切りのポイント
- 野菜などは皮などをむいてから洗い、なるべくごみを濡らさないようにする
- 三角コーナー(水切りネットなど)には水気のあるものだけを入れ、ほかのものは直接ごみ袋に捨てる
- 三角コーナー(水切りネットなど)に入っている生ごみはごみとして出す前に手で搾る
家庭用生ごみ処理機
購入費を補助します
市では、生ごみを減らすため、市内在住の方が自ら使用する目的で購入した家庭用電動式生ごみ処理機やコンポスト(生ごみ処理容器)の購入費用の一部を補助しています。
- 補助金額
- 購入金額の半額(電動式=上限2万円、コンポスト=上限3,000円)
- ※送料を除く。電動式は1世帯につき1機、コンポストは1世帯につき2基まで。
- 申込方法・申込み先など
- 申請書など必要書類を郵送または直接
- ※申請書などは市ウェブサイトからダウンロード可。郵送で書類を請求する場合は、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所循環社会推進課 06(4309)3199、ファクス06(4309)3818
平成26年度国民健康保険
保険料決定通知書を送付
平成26年度国民健康保険料決定通知書を6月16日に発送します。
送付件数が多いため、お届けまでに1週間ほどかかると予想されますので、ご了承ください。
6月中は混雑します
納付が困難な方は相談を
保険料を納めることが難しいときは、医療保険室保険料課に必ず相談してください。
ただし、6月中は保険料の問合せなどで電話がつながりにくく、また来庁されても長時間お待ちいただくことがあります。なお、行政サービスセンターで納付相談はできませんのでご注意ください。
理解と協力をお願いします。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
1パーセントを返金します
口座振替奨励金制度
口座振替により第1期から第10期(年度途中からの口座振替については振替開始期から第10期)までを連続して納付し、完納すると振替保険料額の1パーセントを奨励金として翌年5月下旬に口座へ振り込みます。
口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、届出印を持って、市収納取扱金融機関、郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
対象者は申請を
保険料減免制度
火事などの災害を受けたときや事業の休廃業、失業などにより、世帯の総所得金額等の合計が4割以上減少するなど保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の減免(減額)ができる場合があります。ほかにも、高齢者、障害者、ひとり親家庭により減免できる場合があります。
また、緊急経済対策として、失業者特別減免を実施しています。主たる生計者が、リストラや倒産などにより自分の意志に関係なく失業し、現在も失業中で保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。
申請には、保険料決定通知書と印鑑を持参してください。ただし、申請時までの保険料を完納していることが条件です(徴収猶予の承諾を受け、納付誓約履行中の世帯を除く)。なお、申請理由によっては、添付書類が必要な場合があります。
非自発的失業軽減
平成22年4月から、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、国民健康保険料の算定に非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定する「非自発的失業軽減」を実施しています。
非自発的失業軽減の適用には届出書の提出が必要です。保険料決定通知書、印鑑、雇用保険受給資格者証を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料を軽減します
所得にあわせて軽減
国民健康保険世帯の平成25年中の総所得金額等の合計が次の場合、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。なお、平成26年度から保険料軽減の対象を拡充しています。
また、昭和24年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円控除した後の金額で判定します。
- 対象・軽減率
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- 総所得金額等の合計が33万円以下=7割軽減
- 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(24万5,000円×被保険者数)以下=5割軽減
- 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(45万円×被保険者数)以下=2割軽減
所得の申告を
軽減には申請の必要はありませんが、軽減の判定には収入がなくても確定申告、市民税申告、国民健康保険料所得申告などが必要です。
必ず申告してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807