市政だより 平成26年6月15日号 12面(テキスト版)
7月は人権尊重のまちづくり強化月間
誰もが幸せに暮らせるまちへ
毎年7月は人権尊重のまちづくり強化月間です。
生きていくうえで誰もが尊重されるべき人権について、この機会に考えてみませんか。
強化月間のつどい
市では、人権が尊重される豊かなまちの実現を図ることを目的に平成16年7月に「東大阪市人権尊重のまちづくり条例」を制定し、毎年7月を「人権尊重のまちづくり強化月間」と定めています。
強化月間中には市民とともに人権が大切にされるまちづくりを考えるため、人権に関する講演会などを行っています。
今年は美術家で現代アーティストのこうぶんこうぞうさんが、セクシャルマイノリティ(性的少数派)の当事者として講演します。
セクシャルマイノリティが理解されない時代に生まれ、周りの大人から問題児、異端児扱いされて育ち、どうしても自分を肯定することができなかった思春期など、想像を絶するこれまでの体験と理解してくれる人の重要性などを話していただきます。
- とき
- 7月11日(金曜日)13時30分~15時30分
- ところ
- イコーラム(男女共同参画センター)
- 定員
- 244人(申込先着順)
- ※保育、手話通訳あり。
- 申込方法・申込み先など
- 行事名、住所、氏名(ふりがなも)、年齢、電話・ファクス番号と保育の要否(必要な場合は子どもの生年月日も)をハガキで(電話、ファクス、Eメール、直接も可)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所人権啓発課 06(4309)3156、ファクス06(4309)3823、Eメールアドレス jinkenkeihatsu@city.higashiosaka.lg.jp
こうぶんこうぞうさんプロフィール
おもに子どもをモチーフに自分自身や現代社会を表現するアーティスト。現在は講演やトークイベントなど、多方面で活躍されています。
あなたの悩みを聞かせてください
市では、さまざまな相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは相談してください。
子どもの人権110番
6月23日からの子どもの人権110番強化週間にあわせて、いじめや不登校、虐待などの相談に電話で応じます。
- とき
- 6月23日(月曜日)~27日(金曜日)8時30分~19時、28日(土曜日)・29日(日曜日)10時~17時
- 相談電話
- 0120(007)110〈フリーダイヤル〉
- 問合せ先
-
- 大阪法務局人権擁護部 06(6942)9496
- 人権啓発課 06(4309)3156、ファクス06(4309)3823
男性のための電話相談
仕事や家庭などに関するさまざまな男性の悩みに男性相談員が応じます。
- とき
- 7月5日(土曜日)・8月2日(土曜日)・9月6日(土曜日)13時~17時、7月16日(水曜日)・8月20日(水曜日)・9月17日(水曜日)19時~21時
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の男性
- 相談電話
- 072(966)5002
- 問合せ先
- イコーラム(男女共同参画センター) 072(960)9205、ファクス072(960)9208
女性のための法律・労働相談
女性をとりまく法律に関する相談に女性弁護士が、解雇やセクハラ、パワハラなどに関する相談に女性社会保険労務士が応じます。
- とき 定員
-
- 法律相談=7月2日(水曜日)・8月6日(水曜日)・20日(水曜日)・9月3日(水曜日)13時~16時/各6人(1人30分)
- 労働相談=7月12日(土曜日)・8月9日(土曜日)・9月13日(土曜日)13時30分~16時20分/各3人(1人50分。電話相談可)
- ※いずれも申込先着順。
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の女性
- ※1歳6か月~就学前幼児の保育あり(1人200円。各相談日の1週間前までに要予約)。
- 申込方法・申込み先など
- 火曜日~日曜日10時~17時に電話で(法律相談は2週間前から受付、労働相談は随時受付)
- ところ 申込方法・申込み先など 問合せ先
- イコーラム(男女共同参画センター) 072(960)9205、ファクス072(960)9208
参加費を補助
全国の人々と交流し男女共同参画を学ぶ
全国各地の人々と交流しながら、男女共同参画社会について学ぶため、次のフォーラムや会議に参加するための必要な費用を補助します。
補助対象のフォーラム、会議
男女共同参画推進フォーラム
- とき
- 8月29日(金曜日)~31日(日曜日)
- ところ
- 国立女性教育会館(埼玉県比企郡)
日本女性会議2014札幌
- とき
- 10月17日(金曜日)~18日(土曜日)
- ところ
- 札幌コンベンションセンター(北海道札幌市)
男女共同参画全国都市会議
- とき
- 11月13日(木曜日)~14日(金曜日)
- ところ
- 山口市民会館など(山口県山口市)
補助要件
- 対象
- 次のすべてに当てはまる方
-
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)で18歳以上
- 積極的に市の男女共同参画施策に協力できる
- 市が実施する講座などを受講できる
- 定員
- 各3人程度
- ※審査のうえ結果を通知。
- 内容
- 講演、討議、交流など
- 補助金額
- 参加に必要な交通費・宿泊費・参加費の2分の1(千円未満は切捨て。上限2万5,000円)
- 申込方法・申込み先など
- 応募用紙を6月30日(月曜日)(必着)までに郵送(ファクス、Eメールも可)
- ※応募用紙は市ウェブサイトからダウンロード可。男女共同参画課、イコーラム(男女共同参画センター)、行政サービスセンターでも配布。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 〒577-8521市役所男女共同参画課 06(4309)3300、ファクス06(4309)3823、Eメールアドレス danjokyodo@city.higashiosaka.lg.jp
- 〒578-0941岩田町4-3-22-600 イコーラム 072(960)9201、ファクス072(960)9207、Eメールアドレス ikoramu@nifty.com
障害者虐待防止法
虐待を受けたら、見かけたら
相談・対応窓口まで連絡を
障害者虐待の予防と早期発見、そして養護者支援のため、平成24年10月1日に障害者虐待防止法が施行されました。
障害者虐待は、特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。養護者本人に虐待しているという認識がない場合や、虐待を受けている障害者自身も虐待だと認識できない、被害を訴えられない場合があります。
こんな行為が虐待です
次のような行為は虐待です。虐待をしている側、障害者本人の自覚は問いません。
- 身体的虐待=身体に外傷が生じる恐れのある暴力、正当な理由のない拘束
- 性的虐待=わいせつな行為をすること、させること
- 心理的虐待=著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動
- 介護・世話の放棄=衰弱させるような減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること
- 経済的虐待=不当な財産の処分、不当に障害者から財産上の利益を得ること
虐待と思ったら連絡を
もし、障害者虐待を見かけたら、あるいは虐待を受けたら、次の相談・対応窓口まで速やかに連絡してください。
- 障害者支援室 06(4309)3183
- 東・中・西福祉事務所障害福祉係
- 東=072-988-6628
- 中=072-960-9285
- 西=06-6784-7980
- 東・中・西保健センター
- 東=072-982-2603
- 中=072-965-6411
- 西=06-6788-0085
- 問合せ先
- 障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813