市政だより 平成26年4月15日号 2面(テキスト版)
年金機能強化法が施行
国民年金保険料の取扱いが変わります
4月1日、「年金機能強化法」が施行され、国民年金保険料の取扱いと年金の受取りなどの仕組みが次のとおり変わります。
国民年金保険料の取扱いが一部変わります
1.遡って免除申請ができます
- (旧)
- 免除申請ができるのは、申請時点の直前の7月(学生納付特例は4月)まででした。
- (新)
- 過去2年(2年1か月前)まで遡って申請ができるようになります(学生納付特例も同様)。
- 注意
-
- 免除申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合があります
- 学生であった期間は、学生納付特例に限られます
- 免除は前年所得や失業などの状況に基づき審査するため、承認されない場合があります
2.法定免除期間の保険料が納付できます
- (旧)
- 法定免除を受けている方(障害年金1・2級受給者など)が保険料を納めるときは、保険料の後払い(追納制度といい、加算金が付く場合あり)のみ可能でした。
- (新)
- 法定免除期間であっても本人が納付申出をすると、後払いではなく通常どおり納付することが可能となります。
- 注意
- 納付申出をすることができる期間は、平成26年4月以降の期間です。
3.付加保険料が2年間納付できます
- (旧)
- 付加保険料は納期限(翌月末)までに納めなかった場合、再度手続きをしないと納めることができませんでした。
- (新)
- 国民年金保険料と同様に付加保険料も納期限から2年間は手続きなしで納めることができるようになります。
- 注意
-
- 付加年金は申込みをした月からの加入となります。遡って加入することはできません
- 国民年金保険料を納めていない月は付加保険料を納めることはできません
- 国民年金基金に加入している方は付加年金に加入することはできません
年金の受取りなど仕組みが一部変わります
1.子のある夫にも遺族基礎年金を支給
平成26年4月1日以降に死亡した方が対象です。
- (旧)
- 死亡した方によって生計が維持されていた場合、「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていました。
- (新)
- 「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。
2.未支給年金が受け取れる遺族の範囲を拡大
平成26年4月1日以降に死亡した方が対象です。
- (旧)
- 未支給年金を受け取れる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」でした。
- (新)
- 加えて「上記以外の3親等内の親族など」まで広がります。
3.繰下げ請求が遅れても遡って年金を支給
- (旧)
- 老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰下げ請求があった場合は、請求の翌月から増額された年金が支給されていました。
- (新)
- 5年を経過した日の属する月の翌月に遡って増額された年金が支給されます。
4.遡って障害者特例による支給が受けられます
- (旧)
- 障害の状態(障害厚生年金の1級~3級に該当する障害の程度)にある方が、障害者特例(特別支給の老齢厚生年金に定額部分を加算)の請求をした場合、請求月の翌月から障害者特例による支給がされていました。
- (新)
- すでに障害年金を受けている方が請求した場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときに遡って障害者特例による支給を受けられます。
5.障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できます
- (旧)
- 障害年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、その前の障害状態の確認などから1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでした。
- (新)
- 省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに額改定請求をすることができます。
6.国民年金の任意加入未納期間を受給資格期間に算入
- (旧)
- 国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入をしていた方)が、保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されませんでした。
- (新)
- この未納期間は合算対象期間として受給資格期間に算入されます。ただし、合算対象期間は、年金の受取額には反映されません。
7.年金受給者が所在不明となった場合は届出が必要
年金受給者が所在不明となって1か月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)は所在不明である旨の届出をする必要があります。
- 注意
- 届出後、生存の事実確認を行い、確認できない場合は年金の支払いが一時止まります。
取扱い変更に関する問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス06(6725)0838
納め忘れはありませんか
国民健康保険・後期高齢者医療保険
医療保険室保険料課では、平日の9時~17時30分に納付相談を行っています。納付相談の際、収入・支出の状況など生活状況を聞く場合があります。相談には保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号または被保険者番号がわかるものをお持ちください。
平日の相談が困難な方は、出張・休日納付相談をご利用ください。
なお、行政サービスセンターで納付相談はできませんのでご注意ください。
出張納付相談
- とき
- 4月25日(金曜日)10時~16時
- ところ
- 夢広場(布施駅前)
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
休日納付相談
- とき
- 4月26日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
掲示板のつづき
春爛漫の生駒山散策
生駒の山桜を観察しながら、なるかわ園地「ぼくらの広場」まで登ります。
- とき
- 4月20日(日曜日)
- 枚岡神社鳥居下に9時集合、16時ごろ解散
- 料金
- 一般300円、小・中学生100円
- 持ち物
- 弁当、飲み物、雨具、長袖、長ズボン
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 枚岡ネイチャークラブ「飛田」 090(9694)0962
フットケア講座
足つぼの講座を行います。
- とき
- 5月11日(日曜日)・20日(火曜日)10時~12時(計2日間)
- ところ
- イコーラム(男女共同参画センター)
- 料金
- 3,000円
- ※20日のみ保育あり(有料)。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 大花 080(8527)1868、Eメールアドレス rainbow_sophy@yahoo.co.jp
ヨガ教室
- とき
- 4月23日(水曜日)・5月28日(水曜日)10時~11時30分
- ところ
- 東公民館
- 対象
- 女性
- 料金
- 各600円
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 戸田 090(8527)9502
シニアのためのピアノ入門
- とき
- 4月22日(火曜日)・5月13日(火曜日)・27日(火曜日)9時30分~10時30分(計3日間)
- ところ
- ユトリート東大阪
- 料金
- 3,000円
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 宮本 090(7962)4725
東大阪リトルリーグ硬式野球見学会
- とき
- 4月19日(土曜日)・20日(日曜日)9時~16時
- ところ
- 大阪産業大学グラウンド
- ※体験練習可(土・日曜日・祝日9時~。水・金曜日は水走グラウンドで18時30分~)。
- 問合せ先
- 日高 090(9694)5814
高森信子講演会「親なき後を『親ある今』考えよう」
精神障害者の家族のための講演です。
- とき
- 5月25日(日曜日)13時~16時
- ところ 問合せ先
- 阪本病院(西上小阪) 06(6721)0344
カードリーディング&カウンセリング
カードを利用したカウンセリングです。
- とき
- 5月3日(祝日)13時30分~21時
- ところ
- 市民会館
- 対象
- 女性
- 料金
- 各500円
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 河原 080(4391)4080
長田の里 コミュニティー祭り
- とき
- 4月27日(日曜日)10時~15時
- 内容
- セラピードッグショー、屋台、ビンゴ大会など
- ところ 問合せ先
- 介護老人保健施設長田の里(長田東1) 06(6788)8192
自分できるインド式ヘッドマッサージ
- とき
- 4月27日(日曜日)・5月14日(水曜日)10時30分~12時
- ところ
- はすの広場(近江堂)
- 料金
- 各1,500円
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 福田 090(9051)6816、Eメールアドレス iyashi_fuwari@yahoo.co.jp
パソコン・スマホ活用術
- とき 内容
-
- 5月10日(土曜日)=Windows8初級
- 6月14日(土曜日)=Windows8応用
- 7月12日(土曜日)=iPhone活用術
- いずれも14時~16時
- 料金
- 各3,000円
- ところ 申込方法・申込み先など 問合せ先
- NPO法人ITブレーン東大阪(小阪1) 06(6618)6900、ファクス06(6618)5010、Eメールアドレス oubo@it-osaka.jp