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東大阪市

あしあと

    架空・不当請求

    • [公開日:2013年2月13日]
    • [更新日:2013年2月27日]
    • ID:10132

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    架空・不当請求について

    「利用した覚えのない料金の請求をされている」といった架空請求の相談が寄せられています。請求の名目は、「アダルトサイト利用料」、「出会い系サイト利用料」、「総合情報サイト利用料」、「医療費」、「掲載料」などさまざまです。請求手段もメール、ハガキ、電話、封書などさまざまで、不安をあおる言葉を使っているケースがほとんどです。また請求者は、サービスを提供したと称する運営者だけでなく、弁護士、債権回収業者を名乗ったりするケースもあります。最近では公的機関、中央官庁、公益法人を名乗るものもあります。

    相談事例

    ・「わいせつなDVDを販売していた業者が摘発されたので、購入者も告発される。取り下げたいなら連絡するように」という封書が届いた。怖くなって相手に連絡すると、50万円を請求された。

    ・スマートフォンに「アプリの料金を滞納しているため、このまま放置するなら法的手続きをとる」というメールが届いた。

    ・利用した覚えのない出会い系サイトから登録料を請求する内容のメールが届いた。「支払わないと裁判をおこす」と書いてある。

    ・携帯電話にアダルトサイトの料金請求メールが届いた。怖くなって支払ったが請求が止まらない。

    ・総合情報サイトから料金未払いのメールが何通も届くが、心当たりがない。

    ・健康食品を購入した際の代金が支払われていないという民事訴訟通告書が届いた。訴訟の詳しい内容を知りたければ、記載してある法律事務所に連絡するように書いてある。

    ・「過去に契約した訪問販売の業者に対して契約不履行があるので訴訟をする。このまま連絡せずに放置したら財産を差し押さえる」という内容のハガキが届いた。

    アドバイス

    ・身に覚えのない請求は無視すること。

    ・請求された内容について不安に思う場合は、相手に連絡したり、振り込んだりする前に必ず消費生活センターに連絡してください。文書等の証拠は保管し、悪質と思われる請求については警察にも相談しましょう。

    ・相手に連絡すると脅されたり、新たな個人情報を聞き出されるおそれがあるので、決して連絡しないこと。

    ・「現金を自宅に回収しに行く」、「裁判を起こす」、「給与を差し押さえる」、「強制執行」など不安をあおるような脅し文句が書かれていても、相手にしてはいけません。少しでも不安があれば、消費生活センターに相談しましょう。

    ・相手に連絡すると金銭を要求されることがほとんどです。もし相手に連絡してしまったとしても、絶対に支払ってはいけません。

    ・万が一お金を振り込んでしまった場合は、すぐに警察と金融機関に連絡しましょう。

    ・「裁判所からの支払督促」や「訴訟の呼出状」など裁判所からの通知と思われる場合は真偽の判断が難しいので、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

    ・メールで何度も架空請求が届く場合は、ブロック設定をしましょう。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 消費生活センター
    電話: 072(965)0102 ファクス: 072(962)9385