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東大阪市

あしあと

    公的機関の名称などをかたった身に覚えのない架空請求にご注意!

    • [公開日:2018年4月26日]
    • [更新日:2018年4月26日]
    • ID:22346

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     ハガキや携帯電話・スマートフォンへの電子メールなどで、身に覚えのない料金を請求されるという「架空請求」に関する相談が多く寄せられています。

     初めてきた通知なのに「最終通告」と書いてあったり、「民事訴訟」「強制執行」など裁判をイメージさせるような言葉が使われており、不安をあおる表現をしています。また、請求金額や債務の内容がはっきりわからず、誰にでも当てはまり、以前にした契約と関連があると勘違いさせるような内容の文面が多いのも特徴です。さらに、「本日中に連絡を」「裁判取下げ期日〇月○日」などのように、受け取った人を慌てさせ、相手に連絡するように書かれています。

     相手は「〇〇訴訟管理センター」など公的機関を思わせるような名称や、大手通信会社、通販会社を名乗るケースが多いです。

     請求に覚えがない場合や、内容に不明な点や不安がある場合には、すぐに相手に連絡をしないで、誰か身近な人に相談するか、消費生活センターまでご相談ください。

     また、法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています。詳しくは、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html)をご覧ください。


    事例1

     突然、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。「消費料金が未納で、契約先より訴訟される」と書かれているが、契約内容や金額のくわしくは書かれておらず、契約した覚えもない。


    事例2

     携帯電話に「有料動画の未納料金がある。至急連絡するように」とメールが届いた。業者名や電話番号は書かれているが、動画など見たことがない。


    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 消費生活センター
    相談専用電話: 072(965)0102 ファクス: 072(962)9385