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東大阪市

あしあと

    賃貸住宅

    • [公開日:2024年1月9日]
    • [更新日:2024年1月9日]
    • ID:10290

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    賃貸住宅トラブルについて

    アパート、マンションなどの賃貸住宅に入居する際には、敷金、保証金などを支払うケースが少なくありません。これらの費用は、賃貸住宅から退去した後、家主が滞納家賃や原状回復費用を差し引き、残額を借主に返還すべきものと考えられています。ところが実際は、家主が敷金、保証金などの清算に応じてくれない、ハウスクリーニングなどの原状回復費用として高額な料金を請求され、結果的に敷金を上回る金額を請求された、といったトラブルが報告されています。

    相談事例

    ・1年住んでいたアパートを退去する際、家主が立会い、原状回復費用として10万円を請求され、敷金も返還しないと言われた。

    ・賃貸マンションを解約したらクロスの張替え、畳の交換など敷金以上の料金を請求された。納得ができない。

    ・2年間の契約で賃貸アパートに入居した。退去する際に、タバコによる壁紙の交換費用を請求された。

    アドバイス

    ・「原状回復」とは、完全に入居時の状態に戻すことではなく、通常の使用による傷や汚れなどは賃料に含まれていると考えられ、家主が負担することになっています。

    ・故意や過失による傷や汚れなどは、借主の負担になります。したがって、クリーニングで除去できないタバコのヤニによる修理費用は借主の負担になります。

    ・退去時にはできるだけ家主、管理会社、仲介業者等に立ち会ってもらい、部屋の状況を確認し、写真等を撮っておきましょう。

    ・賃貸住宅の退去時トラブルについては、「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために(別ウインドウで開く)」が参考になります。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 消費生活センター
    電話: 072(965)0102 ファクス: 072(962)9385