市政だより 平成25年2月1日号 2面(テキスト版)
介護保険料の納め忘れはありませんか
第1号被保険者(満65歳以上の方)
介護保険は、介護が必要な高齢者などを社会全体で支えあうためにつくられた制度です。サービス利用の有無に関わらず、原則として40歳以上の方は全員が保険料を納めていただくことになっています。
今、介護サービスを利用していなくても、将来介護が必要となるかもしれませんので、保険料は必ず納めましょう。
第1号被保険者(満65歳以上の方)が介護保険料を滞納すると、いざサービスを利用するときに、高額な負担になることにつながりますので、介護保険料の納付に理解と協力をお願いします。
納付が困難な方は、分割納付など支払方法について早めに相談してください。
納付が困難な方は相談を
災害など特別な事情もなく保険料を滞納している場合、介護サービスの利用時に、一定の給付制限を設けています。
給付制限の対象にならないためにも、まずはご相談ください。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814
給付制限の内容は次のとおりです。
- 納期限から1年以上滞納している場合
- 介護サービス費用がいったん全額自己負担となります。申請により、費用の9割分を償還払い(払戻し)します。
- 納期限から1年6か月以上滞納している場合
- 介護サービス費用の払戻し(費用の9割分)が一時差止めになります。申請により、払戻し分を滞納分の保険料に充当し、残りを払戻しします。
- 納期限から2年以上滞納している場合
- 介護保険料は、未納のまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。
- 要介護認定時に、過去10年間に時効が成立した介護保険料があると、介護サービスを利用する際にその滞納期間に応じて一定期間、介護保険給付が通常の9割から7割に減額されます(自己負担の割合が1割から3割に引上げられます)。
- また、その期間は、利用者負担が高額になったとき、一定額を超えた分を払い戻す「高額介護サービス費」や施設を利用した場合の「居住費・食事代の減額措置」が受けられません。さらに、福祉用具購入費や住宅改修費の支給はいったん全額自己負担となり、償還払いのみの適用となります。
〈例〉施設入所のAさん(要介護5)の場合
- 通常の自己負担額
- 老人保健施設(多床室)に30日間入所して314,440円負担のうち自己負担は1割の31,444円。
- 納期限から2年以上滞納した場合の自己負担額
- 自己負担額が1割から3割に引き上げられ、3倍の94,332円に。62,888円の増額となり、年間では約75万円の負担増。
- ※居住費、食事代なども別途かかります。
追加募集します
太陽光発電設備の設置費用補助
市では、地球温暖化防止を図るため、太陽光発電設備を設置した方に設置費用の一部を補助しています。このほど追加補助が決定しましたので、募集を受け付けます。
なお、補助を受けるためには、毎月の発電・売電・買電電力量の報告や環境家計簿への参加、市の地球温暖化防止に関する取組みへの参加などが必要です。
- 補助額
- 発電システムの最大出力×3万円(上限12万円、4キロワットまで)
- 募集件数
- 100件程度(申込先着順)
- ※予算額に達し次第終了。
- 対象
- 次のすべてに当てはまる方
- 平成21年2月1日以降に設置工事が完了し、国(J-PEC)の補助を受けている
- 市内の申請者が居住する住宅(店舗などとの併用可)に設置している
- 市税を滞納していない
- 申請方法
- 申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて2月1日(金曜日)~3月15日(金曜日)の午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)に直接
- ※要綱や申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。環境企画課でも配布。また、郵送で書類を請求する場合は、住所と氏名を記入し、200円分の切手を貼った返信用封筒(角2・A4サイズ)を同封してください。なお、申請条件などについては変更する場合がありますので、申請時には最新の要綱をご確認ください。
- 申請・問合せ先
- 〒577・8521市役所環境企画課 06(4309)3198、ファクス06(4309)3818
平成23年度実施状況を公表
子育ち・子育てスクラム21 ひとり親家庭自立促進計画
市では、子どもの健やかな成長を願って「東大阪市次世代育成支援行動計画(後期)東大阪子育ち・子育てスクラム21」を策定。すべての子どもの権利を尊重するとともに、次代を担う子どもの生きる力・夢を育み、子育ての喜びが実感できるよう、さまざまな取組みを進めています。
また「東大阪市ひとり親家庭自立促進計画」においても、ひとり親家庭の皆さんが安心して暮らすことができ、子育ての喜びが実感できるまちの実現に向け、取組みを進めています。
平成23年度のおもな事業の実施状況を2月1日(金曜日)から市ウェブサイトや市政情報コーナーで公表します。ご覧ください。
- 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス06(4309)3817
確定申告前に申請を
障害者控除対象者認定書
65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方とその扶養者は、障害者手帳を持っていなくても、所得税や住民税の確定申告で障害者控除の対象になる場合があります。
これは、身体障害者手帳などを持っていない高齢者が「障害者控除対象者認定書」を取得し、手続きをすることで、身体障害者手帳などを持っている方と同等の控除を受けることができる制度です。
なお、確定申告をする必要がない方や身体障害者手帳などの交付を受けている方は申請不要です。
- 障害者控除の対象
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- 障害者=軽度・中度の知的障害者または3級~6級の身体障害者と同程度
- 特別障害者=重度の知的障害者または1級・2級の身体障害者と同程度
- 申込み・問合せ先
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- 東福祉事務所 072(988)6617、ファクス072(988)6620
- 中福祉事務所 072(960)9275、ファクス072(964)7110
- 西福祉事務所 06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
- 問合せ先
- 高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848