自動車・自転車駐車場附置義務
自動車・自転車駐車場附置義務などについて
東大阪市内で、一定規模以上の建築物を建設しようとする時は、駐車場の設置に関して、届出または協議がそれぞれ義務付けられています。
また、共同住宅についてもあわせて協議が必要となります。
自動車駐車場の附置義務に該当する基準及び条例等について
- 用途地域が、商業・近隣商業地域内において、建築物の特定用途の床面積と、非特定用途(住宅等)の床面積に0.5をかけたものとの合計面積が1000平方メートルを超える場合は「東大阪市建築物の駐車施設の附置等に関する条例」「東大阪市建築物の駐車施設の附置等に関する条例施行規則」に基づく届出が必要です。
- 用途地域が、商業・近隣商業地域以外において、建築物の特定用途の床面積と、非特定用途(住宅等)の床面積に0.5をかけたものとの合計面積が1000平方メートルを超える場合は「東大阪市建築物の駐車施設の附置等に関する要綱」に基づく協議が必要です。
- 共同住宅・小世帯向け共同住宅合わせて20戸以上の場合は「東大阪市共同住宅の駐車施設の附置等に関する要綱」に基づく協議が必要です。
用途地域
都市計画法第8条第1項第1号による用途地域をいう。
特定用途
駐車場第20条第1項に規定する特定用途をいう。
非特定用途
建築物の用途で特定用途以外のものをいう。
自転車駐車場の附置義務の基準について
「東大阪市自転車等の放置防止に関する条例」及び「東大阪市自転車等の放置防止に関する条例施行規則」に基づき、下記の施設の用途の店舗等面積または戸数により届出または協議が必要です。
施設の用途 | 商業・近隣商業 15条(届出) | 全用途地域 8条(協議書) |
---|---|---|
遊技場(パチンコ,ゲームセンター等) | 100平方メートル以上 5平方メートルに1台 | 50平方メートル以上 5平方メートルに1台 |
百貨店,スーパーマーケット,飲食店並びに食料品 及び書籍の小売業を営む店舗,ショールーム,モデルルーム | 200平方メートル以上 10平方メートルに1台 | 100平方メートル以上 10平方メートルに1台 |
劇場,映画館,演芸場その他これらに類するもの 結婚式場,スポーツ施設,自動車展示場,宗教施設,スーパー銭湯 | 400平方メートル以上 20平方メートルに1台 | 200平方メートル以上 20平方メートルに1台 |
銀行等の金融機関,保険会社これらに類するもの 病院,官公庁等,美容院,自治会集会所 | 300平方メートル以上 15平方メートルに1台 | 150平方メートル以上 15平方メートルに1台 |
共同住宅 | 全用途地域8条(協議書) 10戸以上は1戸に1台 | 全用途地域8条(協議書) 10戸以上は1戸に1台 |
※施設の規模は、店舗等面積(東大阪市自転車等の放置防止に関する条例規則第2条(3))による。
店舗等面積(参考資料)
共同住宅要綱の概要
「東大阪市共同住宅の駐車施設の附置等に関する要綱」により、20戸以上の共同住宅(小世帯向け共同住宅を含む)を建設する場合は、次表による自動車及び自転車駐車場設置の協議が必要です。(自転車は10戸以上から必要です。)
共同住宅の区分 | 自動車駐車場 附置義務台数 | 自転車駐車場 附置義務台数 |
---|---|---|
共同住宅(ファミリータイプ) 40平方メートル以上 | 戸数×50% (商業・近隣商業地域は40%) | 戸数×100% |
小世帯向け共同住宅(ワンルームタイプ) | 戸数×25% (商業・近隣商業地域は20%) | 戸数×100% |