東大阪市開発指導要綱
東大阪市にとって必要な都市整備水準を確保するため、宅地開発並びに建築事業者に対して、事業者の責務、公共施設等を行政指導として詳細に定めたものです。規定された適用対象に基づいて申請が必要です。
開発許可制度、並びに道路の位置の指定と併せて適用しています。

開発指導要綱
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開発指導要綱の運用に関する手引き

対象となる事業
- 開発区域の面積が500 平方メートル以上の開発行為による開発事業
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする開発事業
- 共同住宅、小世帯向共同住宅及び長屋住宅で住戸数が10戸以上の建築事業
- 中高層建築物の建築事業
開発許可に関する道路の幅員・延長等、公共施設の基準は東大阪市公共施設施行基準(別ウインドウで開く)をご確認ください。

申請様式
要綱に関する様式はこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

関係部局
東大阪市開発指導要綱に記載のある関係部局の一部は以下の通りです。
詳しくはそれぞれの部署に問い合わせてください。
・駐車場及び自転車駐車場 土木部道路管理室安全調整課 電話:06-4309-3223
・ごみの保管場所 環境部環境事業課 電話:06-4309-3200