都市計画法による開発許可
都市計画法による開発許可(法第29条)
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物等の建築等を目的として行なう土地の区画形質の変更を言い、面積が500平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合は市長の許可が必要です。
東大阪市公共施設施行基準
道路の幅員・延長等の基準はこちら
- 東大阪市公共施設施行基準 (PDF形式、1.19MB)
備考:窓口にて冊子を配布しております。
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開発事業においては、東大阪市開発指導要綱の適用対象となります。
申請書様式
宅地造成及び特定盛土等規制法について
令和5年5月26日に宅地造成等規制法が改正されました。(通称:盛土規制法)
令和6年4月1日に東大阪市全域を宅地造成等工事規制区域に指定しました。運用開始日前後の許可申請(都市計画法、宅地造成等規制法、盛土規制法)や工事着手に関しては、届出もしくは再度許可申請が必要になる場合がありますので、留意して頂きますようお願いします。