盛土規制法の施行について
盛土規制法の運用を開始します
宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が施行されました。
盛土規制法に基づく規制は、規制区域の指定及び公示をもって開始されることとなっており、東大阪市では令和6年4月1日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。
法改正の内容は下記をご確認ください。
許可対象となる盛土等の規模
上記に該当する場合は、工事着手前に盛土規制法の許可が必要です。
東大阪市の取り扱いについて
令和6年4月1日付で公示しました。宅地造成等工事規制区域の公示資料はこちらのページをご確認ください。
区域指定日前後の取り扱いについて
申請書等の様式
確認申請時の裏書について
東大阪市全域が宅地造成等工事規制区域となるため、建築確認申請の際にはすべての物件で開発指導課の裏書が必要です。詳しくは以下のページを確認してください。