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東大阪市

あしあと

    盛土規制法の運用に関するページ一覧

    • [公開日:2023年5月26日]
    • [更新日:2025年2月10日]
    • ID:36083

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    盛土規制法の運用を開始します

     宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が施行されました。

      盛土規制法に基づく規制は、規制区域の指定及び公示をもって開始されることとなっており、東大阪市では令和6年4月1日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。公示資料はこちらのページをご確認ください。

    なお、東大阪市全域が宅地造成等工事規制区域となったため、特定盛土等規制区域の指定は行いません。

    また、東大阪市内において造成宅地防災区域の指定はありません。

    法改正の内容は下記をご確認ください。

    国土交通省ウェブサイト(別ウインドウで開く)

    許可対象となる盛土等の規模

    許可対象

     上記に該当する場合は、工事着手前に盛土規制法の許可が必要です。

    盛土規制法第21条に基づく届出について

    申請書等の様式

    申請手数料について

    確認申請時の裏書について

     東大阪市全域が宅地造成等工事規制区域となるため、建築確認申請の際にはすべての物件で開発指導課の裏書が必要です。詳しくは以下のページを確認してください。

     宅地造成等工事規制区域内で確認申請をされる方へ(別ウインドウで開く)

    盛土規制法第22条に基づく土地の保全について

     土地の所有者、管理者及び占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努める必要があります。

     石積み・ブロック擁壁の自己診断についてはこちらのページをご確認ください。(別ウインドウで開く)

    宅地造成等規制法(旧法)の取り扱いについて

     宅地造成等規制法(旧法)につきましては、令和6年3月31日までに許可を受けた工事にのみ適用されます。

     旧法に関する申請書等はこちらのページをご確認ください。

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 開発指導課

    電話: 06(4309)3242

    ファクス: 06(4309)3834

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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