盛土規制法の運用に関するページ一覧

盛土規制法の運用を開始します
宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が施行されました。
盛土規制法に基づく規制は、規制区域の指定及び公示をもって開始されることとなっており、東大阪市では令和6年4月1日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。公示資料はこちらのページをご確認ください。
なお、東大阪市全域が宅地造成等工事規制区域となったため、特定盛土等規制区域の指定は行いません。
また、東大阪市内において造成宅地防災区域の指定はありません。
法改正の内容は下記をご確認ください。

許可対象となる盛土等の規模

上記に該当する場合は、工事着手前に盛土規制法の許可が必要です。
許可等対象工事に関する取り扱いについて

盛土規制法第21条に基づく届出について

申請書等の様式

申請手数料について

確認申請時の裏書について
東大阪市全域が宅地造成等工事規制区域となるため、建築確認申請の際にはすべての物件で開発指導課の裏書が必要です。詳しくは以下のページを確認してください。

盛土規制法第22条に基づく土地の保全について
土地の所有者、管理者及び占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努める必要があります。

宅地造成等規制法(旧法)の取り扱いについて
宅地造成等規制法(旧法)につきましては、令和6年3月31日までに許可を受けた工事にのみ適用されます。