宅地造成等工事規制区域指定

宅地造成等工事規制区域の公示
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項に基づき宅地造成等工事規制区域を指定したため、同条第4項の規定により、令和6年4月1日付で公示します。

東大阪市内において造成宅地防災区域の指定はありません。

基礎調査結果の公表
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第4条に基づき規制区域指定のための基礎調査を実施したため、令和5年10月30日付で基礎調査結果を公表します。


盛土規制法の運用
令和6年4月1日付で盛土規制法の運用を開始しました。
宅地造成等規制法につきましては、令和6年3月31日までに許可を受けた工事にのみ適用されます。
なお、令和6年4月1日以降の許可申請につきましては、盛土規制法が適用されますので盛土規制法のページをご確認ください。

宅地造成工事規制区域(令和6年3月31日まで)
宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域(令和6年3月31日まで)は、下記ファイルによりご確認ください。(緑色の一点鎖線内が宅地造成工事規制区域です。)
なお、令和6年4月1日より、盛土規制法に基づき市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。