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    宅地造成等工事規制区域指定について

    • [公開日:2023年10月30日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:37357

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    宅地造成等工事規制区域の公示について

     宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項に基づき宅地造成等工事規制区域を指定したため、同条第4項の規定により、令和6年4月1日付で公示します。

     東大阪市内において造成宅地防災区域の指定はありません。

    基礎調査結果の公表について

     宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第4条に基づき規制区域指定のための基礎調査を実施したため、令和5年10月30日付で基礎調査結果を公表します。

    盛土規制法の運用について

     令和6年4月1日付で盛土規制法の運用を開始しました。

    宅地造成等規制法につきましては、令和6年3月31日までに許可を受けた工事にのみ適用されます。

    なお、令和6年4月1日以降の許可申請につきましては、盛土規制法が適用されますので盛土規制法のページをご確認ください。

    盛土規制法に関する情報はこちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 開発指導課

    電話: 06(4309)3242

    ファクス: 06(4309)3834

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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