法第21条に基づく届出について

届出が必要な工事等

法第21条第1項に関する届出
盛土規制法運用開始の際にすでに着工され、運用開始以降も工事中の宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)については、運用開始日から21日以内(令和6年4月22日まで)に宅地造成等に関する届出の提出が必要となります。

法第21条第3項に関する届出
擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部を除却する工事を行う場合は、その工事に着手する日の14日前までに届出の提出が必要となります。(公共施設用地を除く。)

法第21条第4項に関する届出
公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合は、その転用した日から14日以内に届出の提出が必要となります。