区域指定日前後の取り扱いについて
令和6年4月1日に東大阪市全域を宅地造成等工事規制区域に指定しました。
運用開始日前後の許可申請(都市計画法、宅地造成等規制法、盛土規制法)や工事着手に関しては、届出もしくは再度許可申請が必要になる場合がありますので、留意して頂きますようお願いします。
運用開始の際にすでに行われている盛土等については届出が必要です
盛土規制法運用開始の際にすでに着工され、運用開始以降も工事中の盛土等については、運用開始日から21日以内(令和6年4月22日まで)に盛土等に関する届出の提出が必要となります。