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東大阪市

あしあと

    東大阪市での景観法に基づく届出について

    • [公開日:2022年3月29日]
    • [更新日:2023年5月10日]
    • ID:15314

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    景観法に基づく届出について

     東大阪市では、平成27年8月1日から大規模建築物の建築等について東大阪市全域で、景観法に基づく届出が始まりました。

     また、市役所本庁周辺において、大阪モノレールの南伸事業に伴い新たに形成される都市景観と、既存の良好な景観が一体となった美しい街並みを形成するため、【市役所本庁周辺景観形成重点地区】に指定し、令和2年11月4日に「東大阪市景観計画」を変更、令和3年4月1日より施行され、届出の対象規模等が異なる区域となりました。

     景観計画の概要および届出の内容については、てびきをご覧ください。

    接道部の景観基準ガイドについて

     良好な景観を形成するために、原則接道部の延長の二分の一に相当する長さ以上の部分については樹木による緑化を行う等の景観基準を設けています。

     接道部の景観基準については、下記のガイドをご覧ください。

    届出書類の様式等ダウンロード

    景観計画区域内行為届出書(記入例)

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    お問い合わせ

    東大阪市土木部みどり景観課

    電話: 06(4309)3227

    ファクス: 06(4309)3836

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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