東大阪市景観審議会
平成26年4月に制定した「東大阪市景観条例」に基づいて、『東大阪市景観審議会』を設置しました。
この審議会では、景観条例または屋外広告物条例に規定されている事項やその他景観の形成に関する重要事項について審議をします。
職務 | 景観条例または屋外広告物条例に規定されている事項や、その他景観の形成に関する重要事項についての審議 |
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構成 | 「学識経験者」「関係団体の代表者」「公共的団体の役員または職員」「本市の住民」「関係行政機関の職員」の15人以内 |
任期 | 2年 |
設置日 | 平成26年4月1日 |
また、平成28年7月にデザイン部会を設置しました。今後、下表に該当する案件については、デザイン部会の審議を経る必要があります。
手続きの流れについては、協議フローをご覧ください。
部会の名称 | デザイン部会 |
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審議事項 | 建築物、外構等のデザイン |
対象となるもの | 市が主体となって新築する建築物であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの |
設置日 | 平成28年7月18日 |
協議フロー
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