家庭系(共同住宅)に係る一般廃棄物(ごみ)保管施設について
東大阪市内で共同住宅の建設を計画される場合、東大阪市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例第22条において、一般廃棄物保管場所を設置するよう努めなければならないとされています。
30戸以上の共同住宅を計画される場合、東大阪市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例施行規則第2条の7および2条の8により、要領に基いた一般廃棄物保管施設を設置して頂き、設置届を提出していただく必要があります。
なお、戸数に関わらず、担当の環境事業所との協議は必要です。
戸数 | 設置届の提出 | 協議 | 協議先 |
---|---|---|---|
30戸未満 | 不要 | 要 | ・担当事業所 |
30戸以上 | 必要 | 要 | ・担当事業所 ・環境事業課 |
50戸以上 | 必要 | 要 | ・東部環境事業所 ・環境事業課 |
- 設置届の提出先は、環境事業課(市役所本庁舎15階)です。
- 担当事業所は地域により異なりますので、下記の一覧をご参照ください。
要領・届出書のダウンロードはこちら
- 共同住宅に係る家庭系一般廃棄物保管施設の設置指導要領 (サイズ:339.41KB) 別ウィンドウで開きます
内容を必ずご確認ください。
- 家庭系一般廃棄物保管施設 届出様式 (サイズ:59.28KB) 別ウィンドウで開きます
30戸未満の場合は、提出は不要です。
- (地区別)担当事業所一覧 (サイズ:99.70KB) 別ウィンドウで開きます
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