事業系一般廃棄物(ごみ)保管施設について
東大阪市内で事業用の建築物を計画される場合は、東大阪市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例第21条において、一般廃棄物保管場所を設置するよう努めなければならないとされています。
また敷地面積1,000平方メートル以上の事業用の建築物を計画される場合は、東大阪市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例施行規則第2条の5および2条の6により、要領に基いた一般廃棄物保管施設を設置して頂き、届出を提出していただく必要があります。
なお、事業活動に伴って排出される一般廃棄物については、市では収集致しませんので、一般廃棄物の許可業者に収集を依頼するか、東大阪都市清掃施設組合に直接搬入してください。
敷地面積1,000平方メートル以上
- 要領に従い、ごみ置き場の設置届を環境事業課に提出
敷地面積1,000平方メートル未満
- 要領に準ずる(環境事業課へ届出の提出は不要)
一般廃棄物保管施設の設置指導要領(事業系建築物)
事業系一般廃棄物保管施設 届出様式
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