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東大阪市

あしあと

    境界明示申請(道路敷、法定外公共物)

    • [公開日:2022年1月17日]
    • [更新日:2022年1月17日]
    • ID:281

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    境界明示申請について

    東大阪市管理の道路・法定外公共物(里道・水路)とこれに隣接する土地との境界について、土地所有者の申請により、その境界を決めるものです。尚、境界明示を行うにあたり図面作成の必要があるため、土地家屋調査士・測量士等の代理人を立てていただく必要があります。

    境界明示申請書の作成等について

    明示申請書の作成方法と申請の流れ

    境界明示申請書ダウンロード

    委任状ダウンロード(所有者から代理人への委任状)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    ※申請者が複数人いる際に、代表者を立てて申請をする場合は下記の全権委任の委任状が必要です。

    委任状(全権委任)ダウンロード

    境界確定図の作成について

    境界確定図の作成例

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    明示書の再交付申請について

    明示書の再交付申請については主に以下の条件があり、通常の明示とは申請書の様式も異なります。

    • 明示完了後、所有者の変更がないこと(相続を除く)
    • 明示完了後、分合筆がされていないこと
    • 明示図面上に座標値の記載があること

    詳しくは道路管理課までお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 土木部 道路管理室 道路管理課
    電話: 06(4309)3219 ファクス: 06(4309)3836