路外駐車場の届出
駐車場法に基づく路外駐車場の届出について
届出対象
駐車場法に基づき以下の駐車場は「路外駐車場」として駐車場法の技術的基準に則り届出が必要です。(期間限定で設置されるもの、または臨時で設置される駐車場についても下記要件に該当すれば届出が必要になります。)
駐車場法で定められている技術的基準
- 出入り口について
- 車路について
- 換気、照明、警報装置等について
路外駐車場の設計基準チェック表(下記のダウンロードコーナー)
届出が必要な駐車場とは
- 一般公共の用に供する駐車場
- 駐車(自動二輪を含む)の用に供する面積(駐車ますの面積)の合計が500平方メートル以上である駐車場
- 利用者から駐車料金を徴収する駐車場
一般公共の用に供する駐車場
誰もが利用できる駐車場(時間貸し、半日貸し、1日貸しなど)です。
商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合もあります。
ただし、月極駐車場や専用駐車場等の利用者が限定されている場合は対象外です。
駐車料金を徴収する駐車場
料金の徴収については、一定時間無料の後、料金の徴収するものや、提携する商店街等の発行される無料時間経過分を徴収するものや、駐車場の直接利用者以外が相当料金を支払うものも駐車料金を徴収する駐車場とします。
届出書類について
- 正副2部提出してください。
- 路外駐車場の設置及び変更の届出は、設置工事に着手するまでに届出が必要です。
- 管理規定は供用開始後10日以内に届出が必要です。届出内容を変更した時も同様です。
- 休止、廃止、再開したときも10日以内に届出が必要です。
ダウンロードコーナー
届出書類について
路外駐車場の届出について
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